租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二六号)
改正附則 / 全25条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十四条の改正規定、第三十六条第二項の改正規定並びに第三十七条の四及び第三十七条の五を削る改正規定 平成十八年五月一日 第五条の十五の改正規定(同条第一項中「第五条の十四第一項」を「第五条の十三第一項」に改める部分を除く。)、第二十条の十一の改正規定(同条第一項中「第二十八条の九第一項」を「第二十八条の七第一項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の三十三の改正規定並びに附則第七条第二項、第十六条第二項及び第二十一条第二項の規定 平成十八年六月一日 第十八条の十一第九項第二号の改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第二号ニに係る部分(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七第六項の改正規定(「第六十五条の八第十五項」を「第六十五条の八第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九第四項の改正規定(「第六十八条の七十九第十六項」を「第六十八条の七十九第十七項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項第二号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十九の二の改正規定、別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)及び別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十四条第二項及び第四項の規定 平成十八年十月一日 第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定 平成十九年一月一日 第三条の二第八号の改正規定、第三条の十一第一項第八号の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第四条第十項第一号の改正規定、第五条の三第二項第一号の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十三第三項の改正規定、第十八条の十五の改正規定(同条第五項第一号に係る部分及び同条第九項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十五の二第一項第五号イの改正規定、同号ロの改正規定、第十八条の十五の四第三項第二号ニの改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の十七第二項の改正規定、第十八条の二十第二項第二号の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の八第一項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条第三項の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の七第八項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の十一第二項第二号の改正規定、第二十二条の十二第十二項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第二十二条の十九の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の四十五第一項の改正規定、第二十二条の六十二第四項第一号ロの改正規定、第二十二条の六十三第一項第十号の改正規定、第二十二条の六十九第六項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の七十六第二項第二号の改正規定、第二十二条の七十九の三の改正規定、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の二の二の改正規定、第三十条の二第一項の改正規定(同項第一号から第三号までの規定中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に改める部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「又は有限会社」及び「又は当該有限会社」を削る部分に限る。)、第三十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第二十四条第一項及び第五項、第二十五条並びに第二十六条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第五条の十二第七項の次に二項を加える改正規定、第二十条の六第七項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の三十第七項の次に二項を加える改正規定 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)附則第一条第二号に定める日 第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分に限る。) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行の日 第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分を除く。)及び附則第十条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日 第十七条第一項第一号イの改正規定及び第二十二条の四第一項第一号イの改正規定 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行の日 第十八条の八の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の九の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十三の改正規定及び第三十一条の五第一項の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日 第二十三条の三の改正規定及び第二十三条の四の改正規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日 第三十一条の二の次に二条を加える改正規定(第三十一条の四に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日
第三十四条の改正規定、第三十六条第二項の改正規定並びに第三十七条の四及び第三十七条の五を削る改正規定 平成十八年五月一日
第五条の十五の改正規定(同条第一項中「第五条の十四第一項」を「第五条の十三第一項」に改める部分を除く。)、第二十条の十一の改正規定(同条第一項中「第二十八条の九第一項」を「第二十八条の七第一項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の三十三の改正規定並びに附則第七条第二項、第十六条第二項及び第二十一条第二項の規定 平成十八年六月一日
第十八条の十一第九項第二号の改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第二号ニに係る部分(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七第六項の改正規定(「第六十五条の八第十五項」を「第六十五条の八第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九第四項の改正規定(「第六十八条の七十九第十六項」を「第六十八条の七十九第十七項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項第二号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十九の二の改正規定、別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)及び別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十四条第二項及び第四項の規定 平成十八年十月一日
第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定 平成十九年一月一日
第三条の二第八号の改正規定、第三条の十一第一項第八号の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第四条第十項第一号の改正規定、第五条の三第二項第一号の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十三第三項の改正規定、第十八条の十五の改正規定(同条第五項第一号に係る部分及び同条第九項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十五の二第一項第五号イの改正規定、同号ロの改正規定、第十八条の十五の四第三項第二号ニの改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の十七第二項の改正規定、第十八条の二十第二項第二号の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の八第一項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条第三項の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の七第八項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の十一第二項第二号の改正規定、第二十二条の十二第十二項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第二十二条の十九の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の四十五第一項の改正規定、第二十二条の六十二第四項第一号ロの改正規定、第二十二条の六十三第一項第十号の改正規定、第二十二条の六十九第六項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の七十六第二項第二号の改正規定、第二十二条の七十九の三の改正規定、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の二の二の改正規定、第三十条の二第一項の改正規定(同項第一号から第三号までの規定中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に改める部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「又は有限会社」及び「又は当該有限会社」を削る部分に限る。)、第三十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第二十四条第一項及び第五項、第二十五条並びに第二十六条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
第五条の十二第七項の次に二項を加える改正規定、第二十条の六第七項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の三十第七項の次に二項を加える改正規定 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)附則第一条第二号に定める日
第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分に限る。) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行の日
第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分を除く。)及び附則第十条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日
第十七条第一項第一号イの改正規定及び第二十二条の四第一項第一号イの改正規定 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行の日
第十八条の八の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の九の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十三の改正規定及び第三十一条の五第一項の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
第二十三条の三の改正規定及び第二十三条の四の改正規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
第三十一条の二の次に二条を加える改正規定(第三十一条の四に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第三条の二第八号の規定は、附則第一条第五号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
新規則第三条の十一第一項第八号の規定は、会社法施行日以後に購入をする新法第四条の三第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第四条の三第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
新規則第五条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の八第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧規則第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第五条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の十第三項第三号」とあるのは、「第五条の十第三項第二号」とする。
個人が平成十八年六月一日前に取得等をした旧規則第五条の十五第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
個人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第五条の十五第二項に規定する設備又は同条第三項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第五条の十四第二項」とあるのは「第五条の十三第二項」と、同条第三項中「第五条の十四第四項」とあるのは「第五条の十三第四項」とする。
改正法附則第八十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
個人が会社法施行日前に取得した旧規則第十一条の三第四項第二号に規定する端株については、なお従前の例による。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「若しくは所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「、同項第三号」とあるのは「若しくは同項第三号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。
新規則第十四条第五項第三号イの規定(同号イに規定する幼保連携施設を構成する幼稚園又は幼保連携施設を構成する保育所の設置に係る部分に限る。)は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十三の五第十二項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の特定口座年間取引報告書について適用する。
改正令附則第二十四条第四項に規定する法人の改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第二十項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(旧規則第二十条の二第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
新規則第二十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の二の二第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一の規定に基づく旧規則第二十条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第二十条の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十八条第三項第三号」とあるのは、「第二十八条第三項第二号」とする。
新規則第二十条の十一第一項又は第二項の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項各号に掲げる設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項各号に掲げる設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第二十条の十一第二項に規定する設備、同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第四項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「第二十八条の九第二項」とあるのは「第二十八条の七第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第三項」とあるのは「第二十八条の七第三項」と、同条第四項及び第五項中「第二十八条の九第六項」とあるのは「第二十八条の七第六項」とする。
改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第五項各号」とする。
改正法附則第百九条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十三項第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定及び改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の六の規定に基づく旧規則第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
改正令附則第三十七条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
改正令附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五の規定に基づく旧規則第二十二条の二十八の規定は、なおその効力を有する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における新規則第二十二条の三十第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三十九条の四十六第三項第三号」とあるのは、「第三十九条の四十六第三項第二号」とする。
新規則第二十二条の三十三第一項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項に規定する設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧規則第二十二条の三十三第一項に規定する設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第五項各号」とする。
改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧規則第二十二条の五十の規定は、なおその効力を有する。
新法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、改正令附則第四十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条第四項の規定に基づき、新法第七十三条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの新規則第二十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十条、第三十条の二第二項及び第三項並びに第三十条の三第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「資本金の額」とあるのは、「資本の金額」とする。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「する株式会社」とあるのは「する株式会社又は有限会社」と、「当該株式会社」とあるのは「当該株式会社又は当該有限会社」とする。
新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二十九条の二第五項及び第六項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(三)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十四第二項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、報告書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第六(二)、別表第七(一)及び別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「又は第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「若しくは第百六十七条の七第四項の規定又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四項の規定」とする。