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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一八年四月一三日財務省令第三五号)

改正附則 / 全1

条文
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この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表一(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額 (47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額 (39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定、別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定、別表四の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表四の二の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表五の二(一)の記載要領の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領の改正規定、別表五の二(二)の表の改正規定、別表五の二(二)付表一の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(一)の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表六の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(九)付表の改正規定(同表を別表六の二(八)付表とする部分を除く。)、別表六の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第三号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第十号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第四号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(二の二)の改正規定、別表十七(二の二)付表一の改正規定、別表十七(二の二)付表二の改正規定、別表十七(二の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第五項、第八項から第十項まで及び第十二項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定 平成十八年五月一日

条文数: 1
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