租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一八年八月二一日財務省令第五四号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、平成十八年八月二十二日から施行する。
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第七条第七項、第二十八条第八項又は第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第七条、第二十九条の四又は第三十九条の六十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第六条、第二十条の二十又は第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 2
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