トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一九号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一九号)

改正附則 / 全17

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第六項及び第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二第三項第二号の改正規定、第十八条の十第一号の改正規定(「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の五第七項及び第八項の改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の二第一項第四号及び第二項第一号ロの改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定、第十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二十を第二十二条の十九の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十六を第二十二条の七十五の三とし、第二十二条の七十六の二を第二十二条の七十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第十七条第一項の規定 平成十九年五月一日 第十八条の十七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。) 平成二十年一月一日 目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分を除く。)、第十九条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条の改正規定、本則に一章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定 平成二十年一月四日 第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十五(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の二十七(見出しを含む。)の改正規定 平成二十年四月一日 目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分に限る。)、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の改正規定、第二条の二第一項の改正規定、第二条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条に一項を加える改正規定、第五条の二に一項を加える改正規定、第五条の三の改正規定、第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第十八条の十三第三項の改正規定(「第二十五条の十の五第三項第七号」を「第二十五条の十の五第三項第八号」に改める部分に限る。)、第十八条の二十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条の二十の二の改正規定、第十八条の二十四第一項の改正規定、第十九条の八第三項の改正規定、第二十一条の十九第二項の改正規定(「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の十一第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十二条の十一の二の改正規定、第二十二条の十八の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の二十の四から第二十二条の二十の七までを削る改正規定、第二十二条の二十一第八項の改正規定、第二十二条の六十二第一項の改正規定、第二十二条の六十三第一項の改正規定(「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条の七十九の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十三条の二第十四項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第十五項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第三十七条の三の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第十二条、第十四条並びに第十七条第二項及び第三項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第二条の二第三項の改正規定、第二条の三第一項第一号の改正規定、第二条の四第一項第二号の改正規定、第二条の六から第三条の十六までの改正規定、第三条の十八第十二項の改正規定(「に限る。)」の下に「又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)」を加える部分を除く。)、第四条の改正規定、第五条の四(見出しを含む。)の改正規定、第十一条の三の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項及び第七項に係る部分並びに同条第十二項に係る部分(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)を除く。)、第十八条の九の二の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の九の三の見出し及び同条第一項の改正規定、第十八条の十の改正規定(同条第一号中「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条第四項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十二第二項第一号、第四項及び第五項並びに第十八条の十二の二第一項第二号の改正規定、第十八条の十三第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第四号及び同条第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「証券業者等と締結した証券取引法第三十四条第一項第八号」を「金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号」に改める部分及び同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の二第二項第二号及び第十八条の十三の三第三号の改正規定、第十八条の十三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第三号中「出国口座(」の下に「当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に」を加える部分を除く。)、第十八条の十三の五の改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分を除く。)、第十八条の十三の六第一項第二号、第二項第一号及び第四項の改正規定、第十八条の十五第五項第三号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同条第九項第一号ハの改正規定、第十八条の十五の三第二項第六号の改正規定、第十八条の十七第二項の改正規定(「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、第十九条の三第二項の改正規定、第十九条の五第七項の改正規定、第十九条の十第二項第二号の改正規定、第二十二条の二十の二第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第一項の改正規定、第二十三条の四第一項の改正規定、第二十三条の十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十一条の七の改正規定、第四十二条の改正規定並びに別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第五条の十四第二号の改正規定、第二十条の十第二号の改正規定、第二十二条の三十二第二号の改正規定、第三十条の二の改正規定及び第三十一条第四項の改正規定(「第八十一条第八項又は第九項」を「第八十一条第九項又は第十項」に改める部分を除く。) 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日 第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定(同条第三項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める部分を除く。)、第十一条の四の改正規定、第十八条の二十一第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(同項中「第十二項各号」を「第十項各号」に改める部分及び同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十五項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を同条第十七項とする改正規定、同条第二十項の改正規定(「第十二項」を「第十項」に改める部分及び同項を同条第十八項とする部分に限る。)、第十八条の二十二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第十八条の二十六の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第二十二条第二項及び第三項を削る改正規定、第二十二条の六十三の改正規定(同条第一項中「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十四条の四第二項の改正規定並びに第二十五条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第六条、第八条及び第十六条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日 第十三条の三の改正規定、第十四条第五項第五号の八の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第二十八号中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える部分及び同項第二十三号中「法第三十四条の二第二項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第十八条の五の改正規定、第二十一条の十九の改正規定(同条第二項中「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定(同条第一項第二十三号中「法第六十五条の四第一項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の六十二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び第二十二条の六十九の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 第十八条の四第五項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。)及び第十八条の二十一第十三項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。) 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)

第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第六項及び第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二第三項第二号の改正規定、第十八条の十第一号の改正規定(「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の五第七項及び第八項の改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の二第一項第四号及び第二項第一号ロの改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定、第十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二十を第二十二条の十九の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十六を第二十二条の七十五の三とし、第二十二条の七十六の二を第二十二条の七十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第十七条第一項の規定 平成十九年五月一日

第十八条の十七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。) 平成二十年一月一日

目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分を除く。)、第十九条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条の改正規定、本則に一章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定 平成二十年一月四日

第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十五(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の二十七(見出しを含む。)の改正規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分に限る。)、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の改正規定、第二条の二第一項の改正規定、第二条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条に一項を加える改正規定、第五条の二に一項を加える改正規定、第五条の三の改正規定、第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第十八条の十三第三項の改正規定(「第二十五条の十の五第三項第七号」を「第二十五条の十の五第三項第八号」に改める部分に限る。)、第十八条の二十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条の二十の二の改正規定、第十八条の二十四第一項の改正規定、第十九条の八第三項の改正規定、第二十一条の十九第二項の改正規定(「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の十一第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十二条の十一の二の改正規定、第二十二条の十八の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の二十の四から第二十二条の二十の七までを削る改正規定、第二十二条の二十一第八項の改正規定、第二十二条の六十二第一項の改正規定、第二十二条の六十三第一項の改正規定(「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条の七十九の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十三条の二第十四項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第十五項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第三十七条の三の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第十二条、第十四条並びに第十七条第二項及び第三項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第二条の二第三項の改正規定、第二条の三第一項第一号の改正規定、第二条の四第一項第二号の改正規定、第二条の六から第三条の十六までの改正規定、第三条の十八第十二項の改正規定(「に限る。)」の下に「又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)」を加える部分を除く。)、第四条の改正規定、第五条の四(見出しを含む。)の改正規定、第十一条の三の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項及び第七項に係る部分並びに同条第十二項に係る部分(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)を除く。)、第十八条の九の二の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の九の三の見出し及び同条第一項の改正規定、第十八条の十の改正規定(同条第一号中「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条第四項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十二第二項第一号、第四項及び第五項並びに第十八条の十二の二第一項第二号の改正規定、第十八条の十三第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第四号及び同条第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「証券業者等と締結した証券取引法第三十四条第一項第八号」を「金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号」に改める部分及び同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の二第二項第二号及び第十八条の十三の三第三号の改正規定、第十八条の十三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第三号中「出国口座(」の下に「当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に」を加える部分を除く。)、第十八条の十三の五の改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分を除く。)、第十八条の十三の六第一項第二号、第二項第一号及び第四項の改正規定、第十八条の十五第五項第三号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同条第九項第一号ハの改正規定、第十八条の十五の三第二項第六号の改正規定、第十八条の十七第二項の改正規定(「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、第十九条の三第二項の改正規定、第十九条の五第七項の改正規定、第十九条の十第二項第二号の改正規定、第二十二条の二十の二第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第一項の改正規定、第二十三条の四第一項の改正規定、第二十三条の十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十一条の七の改正規定、第四十二条の改正規定並びに別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第五条の十四第二号の改正規定、第二十条の十第二号の改正規定、第二十二条の三十二第二号の改正規定、第三十条の二の改正規定及び第三十一条第四項の改正規定(「第八十一条第八項又は第九項」を「第八十一条第九項又は第十項」に改める部分を除く。) 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日

第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定(同条第三項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める部分を除く。)、第十一条の四の改正規定、第十八条の二十一第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(同項中「第十二項各号」を「第十項各号」に改める部分及び同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十五項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を同条第十七項とする改正規定、同条第二十項の改正規定(「第十二項」を「第十項」に改める部分及び同項を同条第十八項とする部分に限る。)、第十八条の二十二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第十八条の二十六の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第二十二条第二項及び第三項を削る改正規定、第二十二条の六十三の改正規定(同条第一項中「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十四条の四第二項の改正規定並びに第二十五条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第六条、第八条及び第十六条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日

第十三条の三の改正規定、第十四条第五項第五号の八の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第二十八号中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える部分及び同項第二十三号中「法第三十四条の二第二項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第十八条の五の改正規定、第二十一条の十九の改正規定(同条第二項中「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定(同条第一項第二十三号中「法第六十五条の四第一項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の六十二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び第二十二条の六十九の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

第十八条の四第五項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。)及び第十八条の二十一第十三項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。) 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)

新規則第四条第八項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をする場合について適用し、同日前に改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。

第四条(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)

附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

新規則第五条の十二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三及び改正令附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。

第六条(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新法第二十九条第三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金銭については、旧規則第十一条の二第三項第二号及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二の規定及び改正令附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十四条の二の規定に基づく旧規則第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。

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新令第二十四条の二第三項及び新規則第十八条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

第八条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新令第二十六条第二十一項第三号に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合における新法第四十一条第六項に規定する住宅借入金等については、旧規則第十八条の二十一第十七項の規定は、なおその効力を有する。

第九条(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)

改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う者は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従って改正法附則第八十六条第一項に規定する確定申告情報を送信しなければならない。

第十条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)

新規則第二十条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の四第二項第二号に掲げる施設については、なお従前の例による。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三及び改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第四項」とする。

第十二条(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十七条の十二及び新令第三十九条の三十一の規定を適用する場合における新規則第二十二条の十八の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第六項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。

第十三条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二及び改正令附則第三十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第四項」とする。

第十四条(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十八条の百五の二及び新令第三十九条の百二十五の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の八十の規定の適用については、同条第二項中「信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた新法(改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第六十八条の百五の二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた新法」とする。

第十五条(贈与税の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の六の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第二号中「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第三号中「金融商品取引法第六十七条の十一第一項」とあるのは「証券取引法第七十五条第一項」とする。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新規則第二十五条第二項第一号及び第二号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新築又は取得をする住宅用の家屋について適用する。

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附則第一条第八号に定める日前に独立行政法人雇用・能力開発機構が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号の規定に基づき行われる貸付けに係る申込みを受理した場合には、旧規則第二十五条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。

第十七条(書式に関する経過措置)

新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

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新規則別表第七(一)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、信託法施行日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。

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前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は報告書に、新規則別表第六(二)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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