租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一九年九月二七日財務省令第五三号)
改正附則 / 全3条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第二条の三第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。以下この条において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第五条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第五条第五号に掲げる者 旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第五条第六号に掲げる者
改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第五条第五号に掲げる者
旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第五条第六号に掲げる者
改正内閣府令附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 旧定義内閣府令第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者 旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者
旧定義内閣府令第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者
旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者