租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五五号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
第二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第三条(相続税の特例に関する経過措置)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。
条文数: 3
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