租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一九号)
改正附則 / 全6条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項又は第七条第二項の規定により改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項の規定の例によるものとされる改正令附則別表に掲げる機械その他の設備の旧令第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」と、旧規則第十九条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、これらの規定の例によるものとする。
新規則第十四条第六項第四号の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条から第三十三条の二まで又は第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十一条の七の規定は、新法第五十八条の二に規定する法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項の規定により添附をする同項の計算書について適用し、同日前に添附する計算書については、なお従前の例による。