租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 ただし、第三条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十五第四項及び第十八条の二十六第四項の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
条文数: 1
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