トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第三〇号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第三〇号)

改正附則 / 全32

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条の二第八号の改正規定及び第三条の十一第一項第八号の改正規定 平成二十年十月一日 第一条の二の改正規定、第四条の二の次に三条を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一の二を削る改正規定、第五条の十七から第五条の十九までの改正規定、第五条の二十第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九条の五の改正規定、第十一条第一項第四号ロ(2)の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、第十八条の十の改正規定、第十八条の十一第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同条第十六項の改正規定(「第九項各号に掲げる」を「第十項に規定する」に改め、同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十二項第三号」を「第十三項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「第十一項」を「第十二項」に改める部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第二十五条の十の二第十二項第二号」を「第二十五条の十の二第十三項第二号」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項第三号中「第八項」を「第九項」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項第五号の改正規定(「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の十三の四第一項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の十四に一項を加える改正規定、第十八条の十四の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第二項第二号中「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分(「並びに次条第三項」を削る部分に限る。)及び同条第四項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第十八条の十五の五第二項の改正規定、第十九条の七第一項第一号の改正規定、第十九条の八の改正規定、第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定及び別表第九の二を削る改正規定並びに附則第三条、第十条及び第三十三条の規定 平成二十一年一月一日 第五条を第四条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十一第四項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定、第十八条の十二の二の改正規定、第十八条の十三の二の改正規定、第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第五号ホに係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、同条第十五項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六第二項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、別表第七(一)の改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第九条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定 平成二十二年一月一日 第二条の四第七項の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第十一条第一項第二号イの改正規定、第十三条の三の改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条第四項第四号の改正規定、第十八条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の二十五第十項及び第十八条の二十六第十項の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定(「別表第一第一号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第二号イの改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六第四項第四号の改正規定、第二十二条の七第八項第十二号ハの改正規定、第二十二条の十二第三項の改正規定(「第七十七条第一項各号」を「第七十七条各号」に改める部分に限る。)、同条第九項第三号の改正規定、第二十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の六十三第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第六項第十二号ハの改正規定、第二十二条の七十六の四の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の四第二項の改正規定並びに第二十三条の五の二を削る改正規定並びに附則第十二条、第十九条第二項及び第三項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条、第二十八条並びに第三十条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 第十八条の十五第四項第二号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、第二十二条の十三第一項の改正規定及び第二十二条の七十六の四第一項の改正規定 地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第三十四号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日 第三十七条の三の次に四条を加える改正規定(第三十七条の四に係る部分を除く。)及び附則第三十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日

第三条の二第八号の改正規定及び第三条の十一第一項第八号の改正規定 平成二十年十月一日

第一条の二の改正規定、第四条の二の次に三条を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一の二を削る改正規定、第五条の十七から第五条の十九までの改正規定、第五条の二十第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九条の五の改正規定、第十一条第一項第四号ロ(2)の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、第十八条の十の改正規定、第十八条の十一第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同条第十六項の改正規定(「第九項各号に掲げる」を「第十項に規定する」に改め、同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十二項第三号」を「第十三項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「第十一項」を「第十二項」に改める部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第二十五条の十の二第十二項第二号」を「第二十五条の十の二第十三項第二号」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項第三号中「第八項」を「第九項」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項第五号の改正規定(「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の十三の四第一項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の十四に一項を加える改正規定、第十八条の十四の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第二項第二号中「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分(「並びに次条第三項」を削る部分に限る。)及び同条第四項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第十八条の十五の五第二項の改正規定、第十九条の七第一項第一号の改正規定、第十九条の八の改正規定、第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定及び別表第九の二を削る改正規定並びに附則第三条、第十条及び第三十三条の規定 平成二十一年一月一日

第五条を第四条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十一第四項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定、第十八条の十二の二の改正規定、第十八条の十三の二の改正規定、第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第五号ホに係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、同条第十五項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六第二項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、別表第七(一)の改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第九条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定 平成二十二年一月一日

第二条の四第七項の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第十一条第一項第二号イの改正規定、第十三条の三の改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条第四項第四号の改正規定、第十八条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の二十五第十項及び第十八条の二十六第十項の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定(「別表第一第一号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第二号イの改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六第四項第四号の改正規定、第二十二条の七第八項第十二号ハの改正規定、第二十二条の十二第三項の改正規定(「第七十七条第一項各号」を「第七十七条各号」に改める部分に限る。)、同条第九項第三号の改正規定、第二十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の六十三第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第六項第十二号ハの改正規定、第二十二条の七十六の四の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の四第二項の改正規定並びに第二十三条の五の二を削る改正規定並びに附則第十二条、第十九条第二項及び第三項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条、第二十八条並びに第三十条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第十八条の十五第四項第二号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、第二十二条の十三第一項の改正規定及び第二十二条の七十六の四第一項の改正規定 地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第三十四号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日

第三十七条の三の次に四条を加える改正規定(第三十七条の四に係る部分を除く。)及び附則第三十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四条の四第六項の規定の適用については、同項中「、法第九条の二第二項」とあるのは「又は法第九条の二第二項」と、「配当等又は法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」と、「、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項」とあるのは「又は第九条の二第二項」とする。

第四条(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第一項の規定により改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第四条の六の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 旧規則第五条第五号に掲げる者とみなされた者 新規則第四条の六第三号イに掲げる者 旧規則第五条第六号に掲げる者とみなされた者 新規則第四条の六第一号に掲げる者

旧規則第五条第五号に掲げる者とみなされた者 新規則第四条の六第三号イに掲げる者

旧規則第五条第六号に掲げる者とみなされた者 新規則第四条の六第一号に掲げる者

2

平成二十年分及び平成二十一年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「第四条の六の」とあるのは「第五条の」と、同項第一号中「第四条の六第三号イ」とあるのは「第五条第三号イ」と、同項第二号中「第四条の六第一号」とあるのは「第五条第一号」とする。

第五条(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の八第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第六条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

第七条(個人の公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高い公害防止用設備の要件等に関する経過措置)

新規則第五条の十二第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ、第八号若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、同号の土地改良施設に係るものに限る。)又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第五項、第十八条第四項、第二十二条の二第四項及び第二十二条の六十四第三項の規定の適用については、新規則第十四条第五項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「研究所法」という。)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧緑資源機構法」という。)第二十七条第一項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、研究所法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた廃止法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長の研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第一項に規定する換地計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る換地計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。

第九条(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)

新規則第十八条の十二第二項第一号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

2

新規則第十八条の十二の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十三の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書については、なお従前の例による。

第十条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

新規則第十八条の十五第九項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合又は改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項の規定の適用については、同項第五号中「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第二号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額並びに当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

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前項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の二第二項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「第十八条の十五第八項」とあるのは、「第十八条の十五の二第二項」と読み替えるものとする。

第十一条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧規則第十八条の十五の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第十八条の十四の二第一項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「令和五年新規則」という。)第十八条の十五の二の二第四項の」と、「第十八条の十四の二第一項中「、上場株式等」とあるのは「令和五年新規則第十八条の十五の二の二第四項中「、特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と、「「当該公開等特定株式」と」とあるのは「「当該公開等特定株式」と、「一般株式等」とあるのは「一般株式等若しくは租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等」と」と、同条第三項第二号中「第二十五条の八第十項」とあるのは「第二十五条の八第十四項」と、「第十八条の九第一項各号」とあるのは「第十八条の九第二項各号」と、「第二十五条の十の十第九項」とあるのは「第二十五条の十の十第七項」と、「特定口座年間取引報告書」とあるのは「特定口座年間取引報告書又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの」と、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項」とする。

第十二条(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

改正法附則第五十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特例民法法人である同項に規定する公益法人等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。 当該公益法人等が改正法附則第五十条第三項に規定する認定を受けた場合 次に掲げる事項 当該公益法人等の当該認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定を受けた年月日 当該公益法人等が新法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた新法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地及び数量 当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日 その他参考となるべき事項 当該公益法人等が改正法附則第五十条第三項に規定する認可を受けた場合 次に掲げる事項 当該公益法人等の当該認可前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可を受けた年月日 当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量 当該特定贈与等に係る新法第四十条第三項に規定する財産等が実施事業資産(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第四十二条第一項に規定する実施事業資産をいう。)である場合には、その旨及びその事情の詳細 当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日 その他参考となるべき事項

当該公益法人等が改正法附則第五十条第三項に規定する認定を受けた場合 次に掲げる事項 当該公益法人等の当該認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定を受けた年月日 当該公益法人等が新法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた新法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地及び数量 当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日 その他参考となるべき事項

当該公益法人等の当該認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定を受けた年月日

当該公益法人等が新法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた新法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地及び数量

当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

当該公益法人等が改正法附則第五十条第三項に規定する認可を受けた場合 次に掲げる事項 当該公益法人等の当該認可前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可を受けた年月日 当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量 当該特定贈与等に係る新法第四十条第三項に規定する財産等が実施事業資産(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第四十二条第一項に規定する実施事業資産をいう。)である場合には、その旨及びその事情の詳細 当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日 その他参考となるべき事項

当該公益法人等の当該認可前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可を受けた年月日

当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

当該特定贈与等に係る新法第四十条第三項に規定する財産等が実施事業資産(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第四十二条第一項に規定する実施事業資産をいう。)である場合には、その旨及びその事情の詳細

当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

第十三条(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示するこれらの規定に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示したこれらの規定に規定する確認書類については、なお従前の例による。

第十四条(先物取引の差金等決済をする者の国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等に関する経過措置)

施行日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われた旧法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る旧規則第十九条の八の規定の適用については、同条第一項第四号中「同法第十七条第一号」とあるのは「第十九条の五第二項第四号」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第四十九条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第二項第一号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第五条第一項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

第十五条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第一項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第二十七条の四第十四項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。

2

新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第二項の規定の適用を受けるものを除き、人格のない社団等を含む。)の新令第二十七条の四第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

第十六条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の二の二第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の五の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

第十八条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2

改正令附則第三十九条第三項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。

第十九条(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十一条の十八第一号の規定は、同号に掲げる法人が平成二十年四月一日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第一号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。

2

新規則第二十一条の十八第二号の規定は、同号に掲げる法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第二号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。

3

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十一条の十八第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。

第二十条(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第二十一条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十二(第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

2

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。

3

新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。

4

旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。

5

新規則第二十二条の十二第二十一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。

6

旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニ並びに第六号に規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。

第二十二条(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。

第二十三条(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第二項の規定により旧規則第二十二条の十八の四第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第二十二条の十八の四第一項、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 旧規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者とみなされた者 新規則第二十二条の十八の四第一項第三号イに掲げる者 旧規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者とみなされた者 新規則第二十二条の十八の四第一項第一号に掲げる者

旧規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者とみなされた者 新規則第二十二条の十八の四第一項第三号イに掲げる者

旧規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者とみなされた者 新規則第二十二条の十八の四第一項第一号に掲げる者

第二十四条(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十九の三の規定は、なおその効力を有する。

第二十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。

2

新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

第二十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2

改正令附則第五十四条第三項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。

第二十七条(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条の七十四第一項の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2

新規則第二十二条の七十四第二項の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第二十八条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の九十六の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の七十六の四の規定は、なおその効力を有する。

第二十九条(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

改正法附則第八十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の百九第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の八十の規定は、なおその効力を有する。

第三十条(相続税の特例に関する経過措置)

改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定に基づく旧規則第二十三条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

2

相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第四項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第五十七条第一項に規定する贈与をいう。第四項において同じ。)をした場合については、旧規則第二十三条の三第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「法第七十条第一項」と、「施行令第四十条の三第一項第一号の三、第三号又は第四号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体、民法第三十四条に規定する主務官庁又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第三号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。

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改正令附則第五十七条第一項に規定する旧民法法人(旧令第四十条の三第一項第三号ソに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

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相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与をした場合については、旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第七十条第十一項において」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条第十一項において」と、同条第一号中「施行令第四十条の四の二第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の四の二第一項第一号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二号中「施行令第四十条の四の二第一項第二号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第二号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第三号及び第四号中「施行令第四十条の四の二第一項第三号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第三号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」とする。

第三十一条(バイオエタノール等揮発油に係る申請書の記載事項等)

改正令附則第六十条第一項第四号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 当該申請に係る揮発油に混和されたバイオエタノール等(新令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格並びに種類及び規格ごとの数量 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 当該バイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨及び当該バイオエタノール等の数量 当該バイオエタノール等が輸入したものである場合 その陸揚地及び当該バイオエタノール等の数量 当該バイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称、移入先の所在地及び名称並びに当該バイオエタノール等の数量 その他参考となるべき事項

当該申請に係る揮発油に混和されたバイオエタノール等(新令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格並びに種類及び規格ごとの数量

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 当該バイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨及び当該バイオエタノール等の数量 当該バイオエタノール等が輸入したものである場合 その陸揚地及び当該バイオエタノール等の数量 当該バイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称、移入先の所在地及び名称並びに当該バイオエタノール等の数量

当該バイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨及び当該バイオエタノール等の数量

当該バイオエタノール等が輸入したものである場合 その陸揚地及び当該バイオエタノール等の数量

当該バイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称、移入先の所在地及び名称並びに当該バイオエタノール等の数量

その他参考となるべき事項

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改正令附則第六十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 証明の年月日 証明の番号 証明を受ける者の住所及び氏名又は名称 揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称 揮発油の規格及び数量

証明の年月日

証明の番号

証明を受ける者の住所及び氏名又は名称

揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

揮発油の規格及び数量

第三十二条(書式に関する経過措置)

新規則別表第七(一)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。

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新規則別表第七(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付する計算書について適用する。

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平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した計算書については、旧規則別表第七(二)の表の備考の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同表の備考2(2)中「第37条の11の4第3項」とあるのは「第37条の11の4第2項」と、「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と、同表の備考3中「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と読み替えるものとする。

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第一項及び第二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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