租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二〇年六月一八日財務省令第四三号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ニ及び第二十二条の四第一項第三号ニの改正規定(「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改める部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ニ及び第二十二条の四第一項第三号ニの改正規定(「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改める部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。