租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二〇年六月二七日財務省令第四五号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。
条文数: 2
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