トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第一九号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第一九号)

改正附則 / 全23

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十九条の七第一項の改正規定、第十九条の九の改正規定及び別表第七(一)の改正規定 平成二十二年一月一日 第五条の六第一項の改正規定、第五条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十三第一項の改正規定及び第二十二条の三十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第一項、第八条第一項及び第十六条第一項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日 第五条の十六の改正規定、第二十条の十六を削る改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とし、第二十条の十四の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の三十三から第二十二条の三十七までの改正規定(同条に係る部分に限る。) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日 第十五条第一項の改正規定、第十七条第一項第三号トを削る改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定、第二十二条の四第一項第三号トを削る改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の七第八項の改正規定、第二十二条の六十五第二項の改正規定、第二十二条の六十九第六項の改正規定、第二十三条の七の改正規定、第二十三条の八の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六条第三項及び第四項、第十条、第十八条並びに第二十二条の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 第十八条の二十一第十二項の次に二項を加える改正規定(同条第十三項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第十九条の七第一項の改正規定、第十九条の九の改正規定及び別表第七(一)の改正規定 平成二十二年一月一日

第五条の六第一項の改正規定、第五条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十三第一項の改正規定及び第二十二条の三十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第一項、第八条第一項及び第十六条第一項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日

第五条の十六の改正規定、第二十条の十六を削る改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とし、第二十条の十四の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の三十三から第二十二条の三十七までの改正規定(同条に係る部分に限る。) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日

第十五条第一項の改正規定、第十七条第一項第三号トを削る改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定、第二十二条の四第一項第三号トを削る改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の七第八項の改正規定、第二十二条の六十五第二項の改正規定、第二十二条の六十九第六項の改正規定、第二十三条の七の改正規定、第二十三条の八の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六条第三項及び第四項、第十条、第十八条並びに第二十二条の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

第十八条の二十一第十二項の次に二項を加える改正規定(同条第十三項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第二条(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

第三条(配当控除の特例に関する経過措置)

新規則第五条第一号の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

新規則第五条の十四第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

2

改正令附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。

3

改正令附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第五条(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。

第六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に旧規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣の指定する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、新規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第一号及び第二号の規定を適用する。

2

新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3

改正法附則第二十九条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下「農地法等改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。

4

附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第十七条第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

第七条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

改正令附則第十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第一項」とする。

2

改正令附則第十七条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第二項」とする。

3

改正令附則第十七条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第三項」とする。

第八条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の十第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

2

改正令附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。

3

改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

第九条(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

改正令附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。

第十条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第四十三条第二項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。

2

附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

第十一条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号。以下「旧法人税法施行規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の三第十三号

令第百四十七条第二項第一号(

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十七条第七項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十条の三第四項

旧効力法施行令第百五十条の三第四項

準用する令第百四十七条第二項第一号

準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号

前号に掲げる書類を

申告書等を

第三十七条の六第十三号

令第百五十五条の三十六第二項第一号

旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十五条の四十一第四項

旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項

前号に掲げる書類を

申告書等を

第十二条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく旧法人税法施行規則第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の三第十三号

令第百四十七条第二項第一号(

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十八条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十条の三第四項

旧効力法施行令第百五十条の三第四項

準用する令第百四十七条第二項第一号

準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号

前号に掲げる書類を

申告書等を

第三十七条の六第十三号

令第百五十五条の三十六第二項第一号

旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十五条の四十一第四項

旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項

前号に掲げる書類を

申告書等を

第十三条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十九第四項第一号に規定する特定合併(この省令の施行の際現に存する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人を合併法人とするものに限る。)が施行日から三月以内に行われた場合における新規則第二十二条の十九第五項の規定の適用については、同項中「投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約に」とあるのは「その特定合併の時において」と、「割合を百分の七十以上とする旨の記載又は記録がされている」とあるのは「割合が百分の七十以上である」とする。

第十五条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

改正令附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第一項」とする。

2

改正令附則第三十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第二項」とする。

3

改正令附則第三十二条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第三項」とする。

第十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十二条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

2

改正令附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十九号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第一号」とする。

第十七条(連結法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。

第十八条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第五十八条第二項の規定により新法第六十八条の七十四の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、附則第十条第一項に規定する通知書又はその写しとする。

第十九条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の三第十三号

令第百四十七条第二項第一号(

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十一条第七項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十条の三第四項

旧効力法施行令第百五十条の三第四項

準用する令第百四十七条第二項第一号

準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号

前号に掲げる書類を

申告書等を

第三十七条の六第十三号

令第百五十五条の三十六第二項第一号

旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十五条の四十一第四項

旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項

前号に掲げる書類を

申告書等を

2

改正法附則第五十九条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第五十九条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正後の法人税法施行規則(次条第二項において「新法人税法施行規則」という。)第三十七条の規定を適用する。

第二十条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の三第十三号

令第百四十七条第二項第一号(

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十二条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十条の三第四項

旧効力法施行令第百五十条の三第四項

準用する令第百四十七条第二項第一号

準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号

前号に掲げる書類を

申告書等を

第三十七条の六第十三号

令第百五十五条の三十六第二項第一号

旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十五条の四十一第四項

旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項

前号に掲げる書類を

申告書等を

2

改正法附則第六十条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第六十条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、新法人税法施行規則第三十七条の規定を適用する。

第二十一条(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)

改正法附則第六十四条第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下第四項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所 前号の特定事業用資産相続人等に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者(次項において「特定贈与者」という。)の氏名及び住所又は居所 第一号の特定事業用資産相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分 第一号の特定事業用資産相続人等が既に第二号の特定贈与者から贈与を受けた旧令第四十条の二の二第七項に規定する対象法人の旧法第六十九条の五第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等について同条第十項の規定の適用を受けたことがある場合には、その旨並びに同項の書類を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分 その他参考となるべき事項

改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下第四項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所

前号の特定事業用資産相続人等に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者(次項において「特定贈与者」という。)の氏名及び住所又は居所

第一号の特定事業用資産相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分

第一号の特定事業用資産相続人等が既に第二号の特定贈与者から贈与を受けた旧令第四十条の二の二第七項に規定する対象法人の旧法第六十九条の五第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等について同条第十項の規定の適用を受けたことがある場合には、その旨並びに同項の書類を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分

その他参考となるべき事項

2

改正法附則第六十四条第二項の特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第一号の書類を提出することができる。

3

改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の認定承継会社が株式会社である場合にあっては会社法(平成十八年法律第八十六号)第三百二十九条第一項に規定する役員とし、改正法附則第六十四条第二項第二号の認定承継会社が持分会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。

4

改正令附則第四十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める書類は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等が改正令附則第四十三条第二項第一号又は第二号に定める期間において、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。

5

改正法附則第六十四条第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者の氏名及び住所又は居所 改正法附則第六十四条第七項に規定する特定同族株式等贈与者の氏名及び住所又は居所 第一号の特定受贈者が前号の特定同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定受贈者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分 その他参考となるべき事項

改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者の氏名及び住所又は居所

改正法附則第六十四条第七項に規定する特定同族株式等贈与者の氏名及び住所又は居所

第一号の特定受贈者が前号の特定同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定受贈者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分

その他参考となるべき事項

6

第三項の規定は、改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。

7

改正令附則第四十三条第十四項から第十六項までに規定する財務省令で定める書類は、会社の登記事項証明書その他の書類で同条第十四項に規定する被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する会社の代表権を有していたことを明らかにする書類とする。

8

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)附則第二条第一項の規定により同項の特定後継者とみなされた者又は同条第二項の規定により同項の特定後継者となることが見込まれる者とみなされた者が新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新規則第二十三条の十第一項及び第九項の規定の適用については、これらのみなされた者は、同条第一項の認定承継会社が受けた同項の認定に係る同項に規定する特定後継者又は同条第九項の確認を受けた会社の当該確認に係る同項の特定後継者とみなす。

第二十二条(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。

2

附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正後の農地法(第四項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の七第一項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七十六条」とする。

3

附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。

4

附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の八第二項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則第七十六条」とする。

第二十三条(書式に関する経過措置)

新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の三第一項の規定により交付する同項に規定する書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二第一項の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書類に、新規則別表第八に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 23
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