トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二一年八月一八日財務省令第五八号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二一年八月一八日財務省令第五八号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。

第二条(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

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改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。

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改正令附則第三十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。

条文数: 2
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