トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二一年一二月二八日財務省令第七八号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二一年一二月二八日財務省令第七八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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個人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の租税特別措置法施行規則第五条の九第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。

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法人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の三第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。

条文数: 3
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