租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一七号)
改正附則 / 全23条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の五の改正規定、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第二十二条の七十五の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第九(一)の改正規定 平成二十二年六月一日 第五条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の二十の改正規定、第二十条の十八(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の十八の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)、第二十二条の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の三十九の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。) 平成二十二年七月一日 第十一条の三第十二項第四号の改正規定、第十八条の十一第十一項各号列記以外の部分の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同条第十七項各号列記以外の部分の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十条の改正規定、第二十条の十八の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十条の二十四の改正規定、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条の四の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の十二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第二十一条の十三の改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十一条の十九第二項及び第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の九の四の改正規定(同条を第二十二条の九の三とする部分を除く。)、第二十二条の九の五の改正規定(同条を第二十二条の九の四とする部分を除く。)、第二十二条の十の改正規定(同条第五号中「(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分を除く。)、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第二十二条の十七の改正規定、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の三十九の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の四十四の改正規定、第二十二条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十六の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の四十九の改正規定、第二十二条の五十六の改正規定、第二十二条の五十七の改正規定、第二十二条の五十八の改正規定、第二十二条の六十の改正規定、第二十二条の六十二第一項及び第二十二条の六十三の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九の改正規定、第二十二条の七十の改正規定、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十二条の七十三の二の改正規定並びに第二十二条の七十九の改正規定並びに附則第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定 平成二十二年十月一日 第四条の三の改正規定、第五条第六項の改正規定、第十一条の二の改正規定、第十一条の三第七項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の十一第十項の改正規定、同条第二十五項を削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(同項を同条第十九項とする部分を除く。)、第十八条の十四第一項の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、第十八条の十四の二第八項の改正規定、第十八条の二十一の改正規定、第十八条の二十三の改正規定、第十八条の二十三の二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)及び第十八条の二十六の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第四条、第七条及び第十条の規定 平成二十三年一月一日 第五条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の九の二の改正規定、第十八条の九の三第一項第三号及び第二項の改正規定、第十八条の十一の改正規定、第十八条の十三の四の改正規定、第十八条の十五の三を第十八条の十五の十とし、第十八条の十五の二の次に七条を加える改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定 平成二十六年一月一日 第五条の七の改正規定及び第二十条の二の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日 第十九条の十第二項の改正規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
第五条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の五の改正規定、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第二十二条の七十五の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第九(一)の改正規定 平成二十二年六月一日
第五条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の二十の改正規定、第二十条の十八(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の十八の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)、第二十二条の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の三十九の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。) 平成二十二年七月一日
第十一条の三第十二項第四号の改正規定、第十八条の十一第十一項各号列記以外の部分の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同条第十七項各号列記以外の部分の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十条の改正規定、第二十条の十八の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十条の二十四の改正規定、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条の四の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の十二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第二十一条の十三の改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十一条の十九第二項及び第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の九の四の改正規定(同条を第二十二条の九の三とする部分を除く。)、第二十二条の九の五の改正規定(同条を第二十二条の九の四とする部分を除く。)、第二十二条の十の改正規定(同条第五号中「(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分を除く。)、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第二十二条の十七の改正規定、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の三十九の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の四十四の改正規定、第二十二条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十六の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の四十九の改正規定、第二十二条の五十六の改正規定、第二十二条の五十七の改正規定、第二十二条の五十八の改正規定、第二十二条の六十の改正規定、第二十二条の六十二第一項及び第二十二条の六十三の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九の改正規定、第二十二条の七十の改正規定、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十二条の七十三の二の改正規定並びに第二十二条の七十九の改正規定並びに附則第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定 平成二十二年十月一日
第四条の三の改正規定、第五条第六項の改正規定、第十一条の二の改正規定、第十一条の三第七項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の十一第十項の改正規定、同条第二十五項を削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(同項を同条第十九項とする部分を除く。)、第十八条の十四第一項の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、第十八条の十四の二第八項の改正規定、第十八条の二十一の改正規定、第十八条の二十三の改正規定、第十八条の二十三の二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)及び第十八条の二十六の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第四条、第七条及び第十条の規定 平成二十三年一月一日
第五条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の九の二の改正規定、第十八条の九の三第一項第三号及び第二項の改正規定、第十八条の十一の改正規定、第十八条の十三の四の改正規定、第十八条の十五の三を第十八条の十五の十とし、第十八条の十五の二の次に七条を加える改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定 平成二十六年一月一日
第五条の七の改正規定及び第二十条の二の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
第十九条の十第二項の改正規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号。以下「改正令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十九の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の二第六項(改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。
新規則第五条の八第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第五条の十二(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第十四条第一項に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。
改正令附則第十四条第三項に規定する財務省令で定める法人は、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第二十四条第二号に規定する登録福利厚生会社とする。
新規則第十八条の二十第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十の二第一項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十一第十項、第十八条の二十三第一項並びに第十八条の二十三の二第十二項及び第十九項の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正令附則第二十五条第二項に規定する法人の新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新規則第二十条の二の二第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十条の六(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第二十九条第六項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第六項」とあるのは、「第六十六条の四第七項」とする。
新規則第二十二条の十一第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一の二第一項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十二(第三十三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する合併をした合併法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、施行日前に旧規則第二十二条の十二(第三十二項に係る部分に限る。)に規定する合併をした合併法人についての旧法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十二第三十六項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
改正令附則第三十九条第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新規則第二十二条の三十(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第四十三条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十二条の七十六第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六の二第一項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二の規定の適用がある場合における旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十三条の六の規定は、平成二十二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する新規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
改正令附則第四十九条第一項第二号の規定により読み替えて適用する新法第七十条の七の四第二項第四号イ及び同条第十一項において準用する新法第七十条の七の二第十四項第十号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 新法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に新法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額 新法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合 当該認定相続承継会社が有する新法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(新法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。) 当該特別支配関係法人の純資産額
新法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に新法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額
新法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合 当該認定相続承継会社が有する新法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(新法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。) 当該特別支配関係法人の純資産額
当該認定相続承継会社が有する新法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額
当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(新法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。) 当該特別支配関係法人の純資産額
当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。)
当該特別支配関係法人の純資産額
改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧規則第三十一条の七の規定は、なおその効力を有する。