租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第三五号)
改正附則 / 全11条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十三の二第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第十八条の二十五第三項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第十八条の二十六第二項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第二十二条の十第一項第二号の改正規定、同令第二十二条の七十四第一項第二号の改正規定及び同令第二十五条第二項第一号の改正規定 平成二十三年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第十九条の十五」を「第十九条の十六」に改める部分に限る。)、同令第四条の四の改正規定、同令第五条の三の二の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第十一条の三の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第八項第五号の改正規定、同令第十九条の六の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号ロの改正規定及び同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の八第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定 平成二十六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十四第一項の改正規定(同項中「第五条の十二第一項」を「第五条の十一第一項」に、「第十一条の三第一項の」を「第十一条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第十一条の三第一項第一号」を「第十一条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第十一条の三第一項第二号」を「第十一条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第十一条の三第一項第三号」を「第十一条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第十一条の三第一項第四号」を「第十一条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)、同令第二十条の十第一項の改正規定(同項中「第四十四条の三第一項の」を「第四十四条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の三十二第一項の改正規定(同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日) 第一条中租税特別措置法施行規則第六条の改正規定、同令第二十条の二十の改正規定及び同令第二十二条の四十一の改正規定並びに附則第三条第一項、第九条第二項及び第十二条第二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分に限る。)、同令第十一条の四の改正規定、同令第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二の改正規定及び同令第二十二条の五の改正規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の十五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三十七の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十三の二第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第十八条の二十五第三項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第十八条の二十六第二項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第二十二条の十第一項第二号の改正規定、同令第二十二条の七十四第一項第二号の改正規定及び同令第二十五条第二項第一号の改正規定 平成二十三年十月一日
第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第十九条の十五」を「第十九条の十六」に改める部分に限る。)、同令第四条の四の改正規定、同令第五条の三の二の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第十一条の三の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第八項第五号の改正規定、同令第十九条の六の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号ロの改正規定及び同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十四年一月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の八第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定 平成二十六年一月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十四第一項の改正規定(同項中「第五条の十二第一項」を「第五条の十一第一項」に、「第十一条の三第一項の」を「第十一条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第十一条の三第一項第一号」を「第十一条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第十一条の三第一項第二号」を「第十一条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第十一条の三第一項第三号」を「第十一条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第十一条の三第一項第四号」を「第十一条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)、同令第二十条の十第一項の改正規定(同項中「第四十四条の三第一項の」を「第四十四条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の三十二第一項の改正規定(同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日)
第一条中租税特別措置法施行規則第六条の改正規定、同令第二十条の二十の改正規定及び同令第二十二条の四十一の改正規定並びに附則第三条第一項、第九条第二項及び第十二条第二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分に限る。)、同令第十一条の四の改正規定、同令第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二の改正規定及び同令第二十二条の五の改正規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の十五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三十七の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
平成二十三年十二月三十一日以前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の四第六項に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号。以下「改正令」という。)附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十九条の四第三項の規定は、施行日以後に発行される改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、施行日前に発行された旧令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
平成二十三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十項の規定の適用については、同項第二号中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあるのは、「平成二十三年中」とする。
改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
改正令附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十条の十九第一項第三号及び第四号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(第四号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の十九第一項第三号及び第四号」と、同項第四号中「第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とする。
改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第三号中「第二十条の二十一第五項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第三号」とする。