トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二三年七月二九日財務省令第五四号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二三年七月二九日財務省令第五四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の四第三項の改正規定 公布の日 第十四条第五項第三号イの改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第十八条の四第三項の改正規定 公布の日

第十四条第五項第三号イの改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第二条(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

この省令による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項の規定は、個人が平成二十三年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 2
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