租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二三年一〇月一四日財務省令第六九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第十項又は第十四項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則の規定の適用については、同令第二十二条の十二中「認定特定非営利活動法人等の」とあるのは「認定特定非営利活動法人等又は特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人(以下この条において「旧認定特定非営利活動法人」という。)の」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の十一の二第二項」と、「認定特定非営利活動法人等が」とあるのは「認定特定非営利活動法人等又は旧認定特定非営利活動法人が」とする。
条文数: 2
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