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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二三年一二月二日財務省令第八九号)

改正附則 / 全13

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の七を削る改正規定、第五条の七の二の改正規定、同条を第五条の七とする改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十の改正規定、第五条の十二の改正規定、第五条の十四及び第五条の十五の改正規定、第五条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二を削る改正規定、第二十条の二の二の改正規定、同条を第二十条の二とする改正規定、第二十条の三を削り、第二十条の二の三を第二十条の三とする改正規定、第二十条の九から第二十条の十四までの改正規定、第二十条の十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二十三第六号の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の十八の四第四項第二号、第二十二条の十九第二項第三号、第二十二条の二十の二第三項第二号及び第二十二条の二十の三第三項第二号の改正規定、第二十二条の二十三の二及び第二十二条の二十五を削る改正規定、第二十二条の二十四第一項の改正規定、同条を第二十二条の二十五とする改正規定、第二十二条の二十三の三の改正規定、同条を第二十二条の二十四とする改正規定、第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定、第二十二条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十四第七号の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の五十八(見出しを含む。)の改正規定並びに第二十三条の九第四項第一号の改正規定並びに次条から附則第十一条までの規定 平成二十四年四月一日 第七条を削る改正規定、第七条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第七条とする改正規定 平成二十五年一月一日

第五条の七を削る改正規定、第五条の七の二の改正規定、同条を第五条の七とする改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十の改正規定、第五条の十二の改正規定、第五条の十四及び第五条の十五の改正規定、第五条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二を削る改正規定、第二十条の二の二の改正規定、同条を第二十条の二とする改正規定、第二十条の三を削り、第二十条の二の三を第二十条の三とする改正規定、第二十条の九から第二十条の十四までの改正規定、第二十条の十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二十三第六号の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の十八の四第四項第二号、第二十二条の十九第二項第三号、第二十二条の二十の二第三項第二号及び第二十二条の二十の三第三項第二号の改正規定、第二十二条の二十三の二及び第二十二条の二十五を削る改正規定、第二十二条の二十四第一項の改正規定、同条を第二十二条の二十五とする改正規定、第二十二条の二十三の三の改正規定、同条を第二十二条の二十四とする改正規定、第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定、第二十二条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十四第七号の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の五十八(見出しを含む。)の改正規定並びに第二十三条の九第四項第一号の改正規定並びに次条から附則第十一条までの規定 平成二十四年四月一日

第七条を削る改正規定、第七条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第七条とする改正規定 平成二十五年一月一日

第二条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。

第三条(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

改正令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五条の十一の規定に基づく旧規則第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。

第四条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。

第五条(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

改正令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の六の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。

第五条の二(特別修繕準備金に関する経過措置)

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第六十五条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第十二条において「新ガス事業法」という。)第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第六十五条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会(昭和二十七年六月七日に社団法人日本ガス協会という名称で設立された法人をいう。附則第十二条において同じ。)の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。

第六条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の十八の四第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十九第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の二十の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の二十の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十の規定に基づく旧規則第二十二条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。

第十一条(連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。

第十二条(連結法人の特別修繕準備金に関する経過措置)

改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の新ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。

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