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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二四年三月三一日財務省令第三〇号)

改正附則 / 全15

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四十条の改正規定、第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日 第十九条の改正規定、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分に限る。)及び第三十一条の二の改正規定 平成二十四年七月一日 第三十九条の四の改正規定、第三十九条の九を第三十九条の十一とする改正規定、第三十九条の八を第三十九条の十とする改正規定、第三十九条の七第二号の改正規定、同条を第三十九条の九とし、第三十九条の六を第三十九条の八とする改正規定、第三十九条の五第一項第一号の改正規定及び同条を第三十九条の七とし、第三十九条の四の次に二条を加える改正規定 平成二十四年十月一日 第二条の四の改正規定、第三条の六の改正規定、第三条の十六の改正規定、第四条の二の改正規定、第五条の改正規定、第五条の二の改正規定、第五条の三の改正規定及び第十八条の二十三に一項を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定 平成二十五年一月一日 第二十二条の十の三第一号の改正規定、第二十二条の七十五の二第一号の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 平成二十五年四月一日 第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定及び別表第七(三)の改正規定 平成二十六年一月一日 第二条の五第一項の改正規定、第三条の十七の二の改正規定、第十八条の十二の改正規定(同条第二項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分を除く。)及び第十九条の五の改正規定(同条第四項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)並びに附則第八条及び第十条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。附則第八条及び第十条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日) 第二十五条第一項の改正規定及び第二十六条の次に一条を加える改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第   号)の施行の日

第四十条の改正規定、第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日

第十九条の改正規定、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分に限る。)及び第三十一条の二の改正規定 平成二十四年七月一日

第三十九条の四の改正規定、第三十九条の九を第三十九条の十一とする改正規定、第三十九条の八を第三十九条の十とする改正規定、第三十九条の七第二号の改正規定、同条を第三十九条の九とし、第三十九条の六を第三十九条の八とする改正規定、第三十九条の五第一項第一号の改正規定及び同条を第三十九条の七とし、第三十九条の四の次に二条を加える改正規定 平成二十四年十月一日

第二条の四の改正規定、第三条の六の改正規定、第三条の十六の改正規定、第四条の二の改正規定、第五条の改正規定、第五条の二の改正規定、第五条の三の改正規定及び第十八条の二十三に一項を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定 平成二十五年一月一日

第二十二条の十の三第一号の改正規定、第二十二条の七十五の二第一号の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 平成二十五年四月一日

第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定及び別表第七(三)の改正規定 平成二十六年一月一日

第二条の五第一項の改正規定、第三条の十七の二の改正規定、第十八条の十二の改正規定(同条第二項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分を除く。)及び第十九条の五の改正規定(同条第四項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)並びに附則第八条及び第十条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。附則第八条及び第十条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)

第二十五条第一項の改正規定及び第二十六条の次に一条を加える改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第   号)の施行の日

第二条(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第三項の規定は、同項に規定する支払の取扱者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する金融機関等から受け取る同項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用する。

第三条(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)

新規則第三条の六第二項及び第四項の規定は、同条第二項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書等について適用する。

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新規則第三条の六第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。

第四条(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)

新規則第三条の十六第一項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書等について適用する。

2

新規則第三条の十六第五項の規定は、同項において準用する新規則第三条の六第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。

第五条(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の八第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新規則第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第六条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十の規定は、なおその効力を有する。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2

新規則第十八条第四項第十号及び第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

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施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第十八条第四項の規定の適用については、同項第十号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画を作成し、同項に規定する認定を受けている場合には、当該森林経営計画に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨。次号において同じ。)」とする。

第八条(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)

新規則第十八条の十二第二項第二号(新規則第三条の十七の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは旧令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

2

入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項(新規則第三条の十七の二第五項及び第十八条の十五の三第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新規則第十八条の十二第二項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。

3

前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項の規定の適用について準用する。

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附則第一条第七号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二項中「及び第十八条の十五の三第七項において」とあるのは、「において」とする。

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次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第十条第四項において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所(第二号に掲げる者にあっては、氏名、生年月日及び住所)の記載があるもので当該各号に規定する申告書若しくは届出書の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。 新令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書の提出をする個人 新規則第三条の十七の二第五項において準用する新規則第十八条の十二第二項第一号に規定する書類 新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出をする個人 新規則第十八条の十二第二項第一号に規定する書類

新令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書の提出をする個人 新規則第三条の十七の二第五項において準用する新規則第十八条の十二第二項第一号に規定する書類

新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出をする個人 新規則第十八条の十二第二項第一号に規定する書類

第九条(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十三第四項の規定は、同項に規定する給与等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項の居住者から受け取る同項に規定する申告書について適用する。

第十条(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)

新規則第十九条の五第四項第二号(同条第十項及び第十四項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、同日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。

2

入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用については、同項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。

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前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用について準用する。

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次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知書若しくは書類の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。 新法第四十一条の十二第十二項の規定による告知書の提出又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出をする個人 新規則第十九条の五第四項第一号に規定する書類 新法第四十一条の十二第十七項の規定による告知をする個人 新規則第十九条の五第十項の規定により読み替えられた同条第四項第一号に規定する書類 新法第四十一条の十二第十八項の規定による告知書の提出をする個人 新規則第十九条の五第十四項の規定により読み替えられた同条第四項第一号に規定する書類

新法第四十一条の十二第十二項の規定による告知書の提出又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出をする個人 新規則第十九条の五第四項第一号に規定する書類

新法第四十一条の十二第十七項の規定による告知をする個人 新規則第十九条の五第十項の規定により読み替えられた同条第四項第一号に規定する書類

新法第四十一条の十二第十八項の規定による告知書の提出をする個人 新規則第十九条の五第十四項の規定により読み替えられた同条第四項第一号に規定する書類

第十一条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の三第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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新規則第二十条の三第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)

改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定及び改正令附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十の規定に基づく旧規則第二十条の五の規定は、なおその効力を有する。

第十三条(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十二条の六第四項第七号の規定は、新法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、旧法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

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施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の六第四項の規定の適用については、同項第七号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第三十号)による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第七号に規定する森林施業計画を作成し、同号に規定する認定を受けている場合には、当該森林経営計画に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨)」とする。

第十四条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十二条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十五条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定及び改正令附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の二十七の規定は、なおその効力を有する。

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