租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二四年五月二八日財務省令第四四号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月二十九日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月二十九日)から施行する。