トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和四四年一二月二七日大蔵省令第六四号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四四年一二月二七日大蔵省令第六四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項第二号、第三号及び第四号の二から第四号の四までの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれる租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条から第三十三条の四まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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