租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二五年三月三〇日財務省令第二一号)
改正附則 / 全8条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第九条(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の十一第十六項の改正規定、第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の四の改正規定、第十八条の十五の五の改正規定、第十八条の十五の六第一項第二号及び第二項第二号の改正規定、第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、第十八条の十五の八の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定並びに別表第七(三)の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第五項第三号イ及び第四号の三から第四号の六までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十四条第五項第四号の七及び第四号の八の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
新規則第十九条の十一の二第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第二十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第二号」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。
新規則第二十三条の九及び第二十三条の十の規定は、施行日以後に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号。次項第一号において「円滑化法」という。)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。次項第二号及び第三号において「円滑化省令」という。)第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。以下この項及び次項第一号において同じ。)を受ける旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第一号及び第二号において「旧承継会社」という。)の旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)を施行日前に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をした個人又は施行日以後に当該認定を受ける新法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは新法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第二号及び第三号において「新承継会社」という。)の非上場株式等を施行日以後に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をする個人について適用する。
次に掲げる個人に係る租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十三条の十第一項、第八項及び第二十項第七号の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 旧承継会社(円滑化法第十二条第一項の認定について中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省令第十八号)附則(次号及び第三号において「一部改正省令附則」という。)第二項の規定の適用を受けたものに限る。)の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした個人 施行日前に円滑化省令第十六条第一項の確認又は円滑化省令第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認を受けている旧承継会社又は新承継会社で、一部改正省令附則第三項の規定の適用を受けたものの非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした個人又は取得をする個人 新承継会社(施行日前に円滑化省令第十六条第一項の確認又は円滑化省令第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認に係る申請をし、かつ、施行日以後に当該申請に基づく確認又は変更の確認を受けたもので、一部改正省令附則第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をする個人
旧承継会社(円滑化法第十二条第一項の認定について中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省令第十八号)附則(次号及び第三号において「一部改正省令附則」という。)第二項の規定の適用を受けたものに限る。)の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした個人
施行日前に円滑化省令第十六条第一項の確認又は円滑化省令第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認を受けている旧承継会社又は新承継会社で、一部改正省令附則第三項の規定の適用を受けたものの非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした個人又は取得をする個人
新承継会社(施行日前に円滑化省令第十六条第一項の確認又は円滑化省令第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認に係る申請をし、かつ、施行日以後に当該申請に基づく確認又は変更の確認を受けたもので、一部改正省令附則第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をする個人