租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二五年五月三一日財務省令第三九号)
改正附則 / 全7条
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十一条の三第十四項の改正規定、第十八条の十九の改正規定、第十八条の二十一第九項第一号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ロの改正規定、同号ホの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第二号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ニの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第三号イの改正規定(同号イ(5)に係る部分を除く。)、同項第四号ニの改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第二十項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十項とする改正規定、同条第十八項を同条第十九項とする改正規定、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項の改正規定(「第二十六条第二十六項第三号」を「第二十六条第二十八項第三号」に改める部分に限る。)、同項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の二十三第一項第四号の改正規定、第十八条の二十三の二第二項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十六条第二十六項第一号」を「第二十六条第二十八項第一号」に改める部分に限る。)、第二十条の六第一項の改正規定、第二十二条の十九第二項第四号の改正規定、第二十二条の二十八の改正規定、第二十三条の三第一項第一号の改正規定、第二十三条の八第二十五項の改正規定、第二十六条の二の改正規定及び第四十条の二第八項第一号の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平成二十五年六月一日 第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、第十八条の二十一の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十八条の二十二第二項第二号の改正規定、第十八条の二十三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の九第十五項第三号の改正規定、第四十四条の改正規定及び別表第八の改正規定並びに附則第七条及び第十条の規定 平成二十六年一月一日 第十九条の十一の二の改正規定、第十九条の十一の三の改正規定及び第十九条の十一の四の改正規定並びに附則第六条の規定 平成二十六年四月一日 第二十三条の五の三の次に二条を加える改正規定 平成二十七年一月一日 第三十一条の五の二の改正規定及び同条を第三十一条の五の三とし、第三十一条の五の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日
第十一条の三第十四項の改正規定、第十八条の十九の改正規定、第十八条の二十一第九項第一号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ロの改正規定、同号ホの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第二号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ニの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第三号イの改正規定(同号イ(5)に係る部分を除く。)、同項第四号ニの改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第二十項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十項とする改正規定、同条第十八項を同条第十九項とする改正規定、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項の改正規定(「第二十六条第二十六項第三号」を「第二十六条第二十八項第三号」に改める部分に限る。)、同項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の二十三第一項第四号の改正規定、第十八条の二十三の二第二項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十六条第二十六項第一号」を「第二十六条第二十八項第一号」に改める部分に限る。)、第二十条の六第一項の改正規定、第二十二条の十九第二項第四号の改正規定、第二十二条の二十八の改正規定、第二十三条の三第一項第一号の改正規定、第二十三条の八第二十五項の改正規定、第二十六条の二の改正規定及び第四十条の二第八項第一号の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平成二十五年六月一日
第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、第十八条の二十一の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十八条の二十二第二項第二号の改正規定、第十八条の二十三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の九第十五項第三号の改正規定、第四十四条の改正規定及び別表第八の改正規定並びに附則第七条及び第十条の規定 平成二十六年一月一日
第十九条の十一の二の改正規定、第十九条の十一の三の改正規定及び第十九条の十一の四の改正規定並びに附則第六条の規定 平成二十六年四月一日
第二十三条の五の三の次に二条を加える改正規定 平成二十七年一月一日
第三十一条の五の二の改正規定及び同条を第三十一条の五の三とし、第三十一条の五の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。 他の保管口座(改正令附則第七条第二項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この項及び第六項において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(金融商品取引業者等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百五十七条第一項第十一号に掲げる保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの 当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日 他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。) 当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年七月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
他の保管口座(改正令附則第七条第二項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この項及び第六項において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(金融商品取引業者等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百五十七条第一項第十一号に掲げる保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの 当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。) 当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年七月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
改正令附則第七条第六項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十六条第一項第九号に掲げる受益証券基準価額帳に記載される受益証券基準価額その他これに類するものとする。
改正令附則第七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 特例上場株式等保管等委託依頼書(改正令附則第七条第七項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所 特例上場株式等保管等委託依頼書の提出先の改正令附則第七条第二項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地 改正令附則第七条第四項に規定する特定口座(以下この項及び第六項において「特定口座」という。)に係る同条第二項第一号に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする特例上場株式等(同条第七項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数又は額面金額 当該特例上場株式等に係る次項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第七条第八項の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 その他参考となるべき事項
特例上場株式等保管等委託依頼書(改正令附則第七条第七項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
特例上場株式等保管等委託依頼書の提出先の改正令附則第七条第二項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
改正令附則第七条第四項に規定する特定口座(以下この項及び第六項において「特定口座」という。)に係る同条第二項第一号に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする特例上場株式等(同条第七項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数又は額面金額
当該特例上場株式等に係る次項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第七条第八項の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
その他参考となるべき事項
改正令附則第七条第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場株式等の一単位当たりの取得価額を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が次のイからホまでに掲げる書類においてそれぞれイからホまでに規定する取得者(その書類においてその特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この項において同じ。)とされている場合におけるこれらのうちいずれかの書類 当該特例上場株式等につき作成された改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十一第十項第一号イに規定する契約締結時交付書面、取引報告書、取引残高報告書又は受渡計算書その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 新規則第十八条の十一第十項第一号ロに規定する顧客勘定元帳等の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し 当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が次のイからホまでに掲げる書類においてそれぞれイからホまでに規定する取得者(その書類においてその特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この項において同じ。)とされている場合におけるこれらのうちいずれかの書類 当該特例上場株式等につき作成された改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十一第十項第一号イに規定する契約締結時交付書面、取引報告書、取引残高報告書又は受渡計算書その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 新規則第十八条の十一第十項第一号ロに規定する顧客勘定元帳等の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
当該特例上場株式等につき作成された改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十一第十項第一号イに規定する契約締結時交付書面、取引報告書、取引残高報告書又は受渡計算書その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
新規則第十八条の十一第十項第一号ロに規定する顧客勘定元帳等の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続上場株式等(次項において「特定相続上場株式等」という。)又は一般相続上場株式等(次項において「一般相続上場株式等」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
金融商品取引業者等の営業所の長は改正令附則第七条第五項、第七項又は第十三項の規定による特定取得上場株式等(同条第四項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第四項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は特定相続上場株式等若しくは一般相続上場株式等(以下この項において「経過措置上場株式等」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該経過措置上場株式等の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。 特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等 次に掲げる事項 特定口座に受け入れた特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額 改正令附則第七条第六項の規定により特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日 特例上場株式等 次に掲げる事項 特例上場株式等を特定口座に受け入れた年月日 特定口座に受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額 特例上場株式等保管等委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称 ハの確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日 改正令附則第七条第八項の規定により特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日 特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等 次に掲げる事項 特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等を他の保管口座に受け入れた年月日 他の保管口座に受け入れた特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額 改正令附則第七条第十四項において準用する同条第六項の規定により特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等 次に掲げる事項 特定口座に受け入れた特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額 改正令附則第七条第六項の規定により特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特定口座に受け入れた特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
改正令附則第七条第六項の規定により特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特例上場株式等 次に掲げる事項 特例上場株式等を特定口座に受け入れた年月日 特定口座に受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額 特例上場株式等保管等委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称 ハの確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日 改正令附則第七条第八項の規定により特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特例上場株式等を特定口座に受け入れた年月日
特定口座に受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
特例上場株式等保管等委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称
ハの確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
改正令附則第七条第八項の規定により特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等 次に掲げる事項 特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等を他の保管口座に受け入れた年月日 他の保管口座に受け入れた特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額 改正令附則第七条第十四項において準用する同条第六項の規定により特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等を他の保管口座に受け入れた年月日
他の保管口座に受け入れた特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
改正令附則第七条第十四項において準用する同条第六項の規定により特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
金融商品取引業者等の営業所の長は、次に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管等委託依頼書及び当該特例上場株式等保管等委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類 改正法附則第四十四条第四項の規定により上場株式等を移管した日 前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管等委託依頼書及び当該特例上場株式等保管等委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類 改正法附則第四十四条第四項の規定により上場株式等を移管した日
前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
新規則第十八条の十七第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。次項において「新所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価、金銭等若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する償還金等について適用し、施行日前に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する金銭等については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十七第三項の規定は、施行日以後に新所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十九の規定の適用については、同条第十九項第一号ロ中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「読替え後の新令」という。)」と、「次項第二号ロ」とあるのは「第二十三項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同項第三号中「施行令第二十五条の十七第二十六項」とあるのは「読替え後の新令第二十五条の十七第二十六項」と、同号イ中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する旧幼保連携型認定こども園(以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第二十一項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「前項第二号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十二項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「同号に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第二十三項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「第二十項第二号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十四項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第二十五項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は同号ロ」と、同条第二十九項第一号中「第十九項第三号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第三十九号。第三号において「平成二十五年改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第十九項第三号イ」と、同項第三号中「第十九項第一号イ」とあるのは「平成二十五年改正令附則第四条の規定により読み替えられた第十九条第一号イ」とする。
平成二十五年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の二十一第九項第一号ヘ及び同項第二号ホの規定の適用については、これらの規定中「第四十一条第十項」とあるのは、「第四十一条第五項」とする。
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十一の三第五項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額又は当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分又は前々年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第六項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」とする。
平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則第二十三条の二第七項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「障害支援区分」とあるのは、「障害程度区分」とする。