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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二六年三月三一日財務省令第二八号)

改正附則 / 全20

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定及び同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定 平成二十六年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十三の改正規定(「第六条の六第四項から第七項まで」を「第六条の六第二項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定及び同令第十八条の十八の改正規定並びに附則第五条第三項から第五項まで及び第六条の規定 平成二十七年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三条の五の改正規定、同令第三条の六の改正規定、同令第三条の七の改正規定、同令第三条の十二の改正規定、同令第三条の十六の改正規定、同令第三条の十七の改正規定及び同令別表第三(九)を同令別表第三(十)とし、同令別表第三(八)を同令別表第三(九)とし、同令別表第三(七)を同令別表第三(八)とし、同令別表第三(六)の次に一表を加える改正規定 平成二十七年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二条第二項の改正規定、同令第二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十三第二項第四号の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、同令第十九条の五の改正規定及び同令別表第七(一)の改正規定並びに附則第十九条の規定 平成二十八年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第二十二条の八十二」を「第二十二条の八十三」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十二を削る改正規定、同令第二十条第十二項第一号の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の十の三を同令第二十二条の十の四とし、同令第二十二条の十の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の改正規定、同令第二十二条の十九の四を同令第二十二条の十九の五とし、同令第二十二条の十九の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の二十の二の改正規定、同令第二十二条の二十の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)及び同令第三章に一条を加える改正規定並びに附則第六条の二の規定 平成二十八年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の三第一項の改正規定及び同令第三十一条の五第三項第二号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十条の二十一の改正規定、同令第二十二条の五第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十二条の四十二の改正規定及び同令第三十一条を第三十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定(「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、「第二条第一項に規定する小笠原諸島」を「第四条第一項に規定する小笠原諸島」に改める部分及び「同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)及び同令第二十三条の五の三第二項第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第十一号の改正規定、同令第十八条の五第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第十八条の六第二項第一号イの改正規定、同令第二十二条の五第一項第十一号の改正規定、同令第二十二条の七第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第二十二条の六十九第四項に一号を加える改正規定及び同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の九から第二十条の十三までの改正規定(同令第二十条の十一第二項に係る部分に限る。)及び同令第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定(同令第二十二条の三十二第二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の次に四条を加える改正規定及び同令第二十三条の十四第三項の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十八条の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定及び同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定 平成二十六年十月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十三の改正規定(「第六条の六第四項から第七項まで」を「第六条の六第二項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定及び同令第十八条の十八の改正規定並びに附則第五条第三項から第五項まで及び第六条の規定 平成二十七年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第三条の五の改正規定、同令第三条の六の改正規定、同令第三条の七の改正規定、同令第三条の十二の改正規定、同令第三条の十六の改正規定、同令第三条の十七の改正規定及び同令別表第三(九)を同令別表第三(十)とし、同令別表第三(八)を同令別表第三(九)とし、同令別表第三(七)を同令別表第三(八)とし、同令別表第三(六)の次に一表を加える改正規定 平成二十七年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第二条第二項の改正規定、同令第二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十三第二項第四号の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、同令第十九条の五の改正規定及び同令別表第七(一)の改正規定並びに附則第十九条の規定 平成二十八年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第二十二条の八十二」を「第二十二条の八十三」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十二を削る改正規定、同令第二十条第十二項第一号の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の十の三を同令第二十二条の十の四とし、同令第二十二条の十の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の改正規定、同令第二十二条の十九の四を同令第二十二条の十九の五とし、同令第二十二条の十九の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の二十の二の改正規定、同令第二十二条の二十の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)及び同令第三章に一条を加える改正規定並びに附則第六条の二の規定 平成二十八年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第四条の三第一項の改正規定及び同令第三十一条の五第三項第二号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十条の二十一の改正規定、同令第二十二条の五第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十二条の四十二の改正規定及び同令第三十一条を第三十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定(「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、「第二条第一項に規定する小笠原諸島」を「第四条第一項に規定する小笠原諸島」に改める部分及び「同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)及び同令第二十三条の五の三第二項第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第十一号の改正規定、同令第十八条の五第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第十八条の六第二項第一号イの改正規定、同令第二十二条の五第一項第十一号の改正規定、同令第二十二条の七第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第二十二条の六十九第四項に一号を加える改正規定及び同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の九から第二十条の十三までの改正規定(同令第二十条の十一第二項に係る部分に限る。)及び同令第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定(同令第二十二条の三十二第二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

十一

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の次に四条を加える改正規定及び同令第二十三条の十四第三項の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

十二

第一条中租税特別措置法施行規則第二十八条の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日

第二条(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十八項の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十二第五項の規定は、なおその効力を有する。

第三条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2

個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第五項第三号イの規定(障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る部分に限る。)は、なお従前の例による。

3

個人が改正令附則第八条第五項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡については、旧規則第十八条第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第四号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。

4

新規則第十八条の五第五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第十八条の五第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。

5

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第十八条の五第五項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。

6

改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

第五条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)

改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十一条第二項の申請書を提出する者の名称及び所在地 改正法附則第六十一条第四項の承認を受けようとする旨 改正法附則第六十一条第四項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由 新法第三十七条の十四第九項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 その他参考となるべき事項

改正令附則第十一条第二項の申請書を提出する者の名称及び所在地

改正法附則第六十一条第四項の承認を受けようとする旨

改正法附則第六十一条第四項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

新法第三十七条の十四第九項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

その他参考となるべき事項

2

改正法附則第六十一条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、改正令附則第十一条第二項の申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

3

改正令附則第十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(次号において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所 当該非課税口座廃止通知書交付申請書の提出先の改正令附則第十一条第五項に規定する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地 廃止した改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座の記号又は番号及びその廃止した年月日 その他参考となるべき事項

改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(次号において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

当該非課税口座廃止通知書交付申請書の提出先の改正令附則第十一条第五項に規定する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

廃止した改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座の記号又は番号及びその廃止した年月日

その他参考となるべき事項

4

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項の規定は、改正令附則第十一条第六項において準用する新法第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項第一号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、同項第二号及び第三号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同項第四号中「及びその」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨及びこれらの書類の」と読み替えるものとする。

5

改正令附則第十一条第八項の規定の適用がある場合における新規則第十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項第二号中「及び出国届出書」とあるのは「、出国届出書及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「平成二十六年改正令」という。)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この号において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、「若しくは通知書」とあるのは「、通知書若しくは申請書」と、「及び金融商品取引業者等変更届出書」とあるのは「、金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同条第二項中「第十九項」とあるのは「第十九項(平成二十六年改正令附則第十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「及び非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「、非課税口座開設者死亡届出書及び平成二十六年改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書」とする。

第六条(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の八第一項の規定は、同項各号に掲げる帳簿又は書類で、当該帳簿又は書類の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の一月一日から五年を経過する日が平成二十七年一月一日以後であるものについて適用する。

第六条の二(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この条において「平成二十七年改正令」という。)附則第二十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十四の規定に基づく旧規則第十八条の十五の十二の規定は、なおその効力を有する。

第七条(給付金が給付される者の範囲等に関する経過措置)

施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新規則第十九条の二第二項の規定の適用については、同項第二号ロ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とする。

第八条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の四第一項及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第九条(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

改正令附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十九項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第五項の規定は、なおその効力を有する。

第十条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。

第十一条(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第三十九条の六第二項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六第二項に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。

2

新規則第二十二条の七第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の七第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。

3

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の七第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。

4

改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項第一号

法第六十八条の七十八第一項(法

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項(旧効力連結措置法

第八項第一号

法第六十八条の七十八第一項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項(旧効力連結措置法

法第六十八条の七十八第九項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第九項(旧効力連結措置法

第十二項第一号

第三十九条の百六第四項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧効力連結措置法施行令」という。)第三十九条の百六第四項

法第六十八条の七十八第一項

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項

第九項、

第九項並びに

、第六十八条の七十八第一項

並びに旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項

第十二項第二号

第六十八条の七十九第六項

旧効力連結措置法第六十八条の七十九第六項

第十二項第三号

第六十八条の七十九第六項

旧効力連結措置法第六十八条の七十九第六項

第六十八条の七十九第四項

旧効力連結措置法第六十八条の七十九第四項

第三十九条の百六第四項

旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第四項

第十三条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第十四条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十二条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第十五条(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

改正令附則第三十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。

第十六条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の九十第一項の規定に基づく旧規則第二十二条の六十一の規定は、なおその効力を有する。

第十七条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六十八(旧規則第二十二条の六第四項第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十二条の六十八中「第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第四号」とする。

2

新規則第二十二条の六十九第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十九第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。

3

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の六十九第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。

4

改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項第一号

法第六十五条の七第一項(法

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項(旧効力単体措置法

第五項第六号

法第六十五条の七第一項

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項

施行令第三十九条の七第七項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧効力単体措置法施行令」という。)第三十九条の七第七項

第五項第七号

法第六十五条の七第一項

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項

第八項第一号

法第六十五条の七第一項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項(旧効力単体措置法

法第六十五条の七第九項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第九項(旧効力単体措置法

第十二項第一号

第三十九条の七第十項

旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十項

法第六十五条の七第一項

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項

、第六十八条の七十九第八項及び第九項、

並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項並びに旧効力単体措置法

第十二項第二号

第六十五条の八第五項

旧効力単体措置法第六十五条の八第五項

第十二項第三号

第六十五条の八第五項

旧効力単体措置法第六十五条の八第五項

第六十五条の八第三項

旧効力単体措置法第六十五条の八第三項

第三十九条の七第十項

旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十項

第十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

改正令附則第三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第九項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十条の七第八項の規定に基づく旧規則第二十三条の七第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

2

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第四十一項(第三号に係る部分に限る。)並びに第二十三条の八第二十五項において準用する旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第三十一項において準用する旧規則第二十三条の七第四十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

3

改正令附則第三十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六の二第一項及び第四十条の七の二第一項の規定に基づく旧規則第二十三条の七の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八の二第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

4

改正法附則第百二十八条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十二第三項及び第四項の規定に基づく旧規則第二十三条の十七第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

第十九条(書式に関する経過措置)

新規則別表第七(一)の書式は、平成二十八年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書については、なお従前の例による。

2

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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