トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二六年七月九日財務省令第五一号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二六年七月九日財務省令第五一号)

改正附則 / 全52

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、附則第三十一条第二項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第一項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第二項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四第二項に規定する源泉徴収不適用申告書については、なお従前の例による。

第三条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

新規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第六条第二項、第八条の三及び第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第二十三条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第二十三条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第二条の五第一項の規定の適用については、同項中「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは、「「掲げる書類(」とあるのは「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第三条第二項に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とする。

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新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正前の所得税法施行規則第七条第六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

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新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第九条第一項及び第十一条の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

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新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第十条第二項の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

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新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新所得税法施行規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、新規則第二条の五第一項において準用する同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第四条(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十八第二項の申告書、新令第二条の二十二第一項の書類及び新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十八第二項の申告書、旧令第二条の二十二第一項の書類及び旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。

第五条(災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)

新規則第三条の十第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、施行日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。

第六条(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用新令第二条の二十二第一項の書類及び準用新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用旧令第二条の二十二第一項の書類及び準用旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する準用新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した準用旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。

第七条(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等に関する経過措置)

新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。

第八条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

新規則第三条の十七の二第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項第一号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十七の二第三項第一号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

第九条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

新規則第三条の十八第二項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の十八第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第七項の申請書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の十八第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後に提出する同条第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の十八第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項の非課税適用申告書又は申告書について適用する。

第十条(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)

新規則第三条の十九第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の十九第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。

第十一条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

新規則第三条の二十第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書については、なお従前の例による。

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新規則第三条の二十第二十二項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第十二項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。

第十二条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)

新規則第四条第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第八条第四項に規定する明細書について適用し、施行日前に提出した旧法第八条第四項に規定する明細書については、なお従前の例による。

第十三条(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第四条の四第一項の規定は、新法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

第十四条(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第五条の三の二第一項の規定は、施行日以後の新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第十五条(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

新規則第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に提出する新法第九条の五第二項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第九条の五第二項の申告書については、なお従前の例による。

第十六条(特定船舶に係る特別修繕準備金に関する経過措置)

新規則第七条の規定は、施行日以後に提出する新令第十二条の二第五項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第十二条の二第五項の申請書については、なお従前の例による。

第十七条(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

新規則第九条の八第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第九条の八第七項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第十八条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新規則第十一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

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新規則第十一条の三第十一項の規定は、新法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

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新規則第十一条の三第十二項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第十七項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。

第十九条

新規則第十一条の四第九項の規定は、新法第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

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新規則第十一条の四第十項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の四第十三項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の四第十三項の調書については、なお従前の例による。

第二十条(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十三条の三第十二項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項の規定により提出する申請書又は同条第十五項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第十三条の三第十二項の規定により提出した申請書又は同条第十五項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第二十一条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第十四条第四項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第二十二条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十一第三十項の規定は、施行日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。

第二十三条(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)

住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十三条に規定する住民基本台帳カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの」とする。

第二十四条(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。

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番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第一項各号に定める電磁的記録(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する電磁的記録をいう。)とする。

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番号利用法整備令第八条第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第十四項の規定による確認又は番号利用法整備法第八条第六項の規定による確認をした場合には、番号利用法整備令第八条第十五項に規定する帳簿に、同条第十四項の規定による告知の際に提示された同項に規定する書類の名称若しくは当該告知の際に同項に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は番号利用法整備法第八条第六項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

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番号利用法整備令第八条第十五項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第二十五条(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)

新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。

第二十六条(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

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施行日の前日において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は同項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第一号(イに係る部分に限る。)のうち当該特定口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

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番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

第二十七条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

新規則第十八条の十四の二第六項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第二十八条(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

附則第二十四条第一項の規定は、番号利用法整備法第八条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

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附則第二十四条第二項及び第三項の規定は、番号利用法整備令第八条第十七項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。

第二十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の三第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第六項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第六項の申請書については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十五の三第二十三項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三第二十項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三第二十項の申請書については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十五の三第十六項の規定は、施行日以後に提出を受けた新法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書について適用し、施行日前に提出を受けた旧法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十五の三第十七項から第二十項までの規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十五の三第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項については、なお従前の例による。

第三十条(非課税口座異動届出書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の四第三項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。

第三十一条(金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の五の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管については、なお従前の例による。

2

施行日の前日において旧令第二十五条の十三の三第一項の金融商品取引業者等の営業所に同項の非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長については、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の五第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3

番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長が番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

第三十二条(出国届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。

第三十三条(非課税口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の九第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

2

施行日の前日において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の非課税口座に係る報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の九第二項第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3

番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

第三十四条(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新規則第十八条の十九第一項、第十二項、第十三項、第十五項、第十八項、第十九項及び第二十六項から第三十二項までの規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十七第一項の申請書又は新法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は新令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十七第一項の申請書又は旧法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は旧令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類については、なお従前の例による。

第三十五条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第四十一条第十九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第四十一条第十九項の届出書については、なお従前の例による。

第三十六条(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十三第一項及び第四項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三十七条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

新規則第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三十八条(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき新法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金については、なお従前の例による。

第三十九条(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の七第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第十九条の七第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。

第四十条(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)

新規則第十九条の九第五項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第四十一条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十二第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する特例適用申告書、同条第四項に規定する変更申告書又は同条第八項に規定する特例適用申告書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十二第一項に規定する特例適用申告書又は同条第四項に規定する変更申告書については、なお従前の例による。

第四十二条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条第三項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条第三項の書類については、なお従前の例による。

第四十二条の二(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十四の二第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第十九条の十四の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第九項の申告書については、なお従前の例による。

3

新規則第十九条の十四の二第十三項の規定は、施行日以後に受理する同条第六項に規定する非課税適用申告書等について適用する。

第四十三条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十五第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第二項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第十九条の十五第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第七項の申告書については、なお従前の例による。

3

新規則第十九条の十五第十項の規定は、施行日以後に受理する同条第四項に規定する非課税適用申告書等について適用する。

第四十四条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十六第五項及び第六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条の三第一項又は第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条の三第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。

第四十五条(法人税の特例に関する経過措置)

新規則第二十条第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十条第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2

新規則第二十条の二十三、第二十一条第六項、第二十一条の二第三項、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十一条の七、第二十一条の十二第二項、第二十一条の十三、第二十一条の十四第一項及び第二項、第二十一条の十五第七項並びに第二十二条の二第五項の規定は、施行日以後に提出する新法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(新法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十三条の六第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(旧法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十三条の六第九項の申請書については、なお従前の例による。

3

新規則第二十二条の二第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

4

新規則第二十二条の二第九項から第十一項まで、第二十二条の七第六項、第八項及び第九項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の九の二第三項、第二十二条の九の三第二項、第二十二条の十五第一項並びに第二十二条の十七第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(新法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は新令第三十九条の二十五第六項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(旧法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は旧令第三十九条の二十五第六項の届出書については、なお従前の例による。

5

新規則第二十二条の十九の二第二項及び第二十二条の十九の三第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十七条の十六第三項の書類又は新令第三十九条の三十三の二第四項において準用する新令第二十六条の三十一第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十七条の十六第三項の書類又は旧令第三十九条の三十三の二第四項において準用する旧令第二十六条の三十一第五項の書類については、なお従前の例による。

6

新規則第二十二条の二十二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する損益計算書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十二条の二十二第一項に規定する損益計算書等については、なお従前の例による。

7

新規則第二十二条の二十三第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二十三第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

8

新規則第二十二条の四十四、第二十二条の四十五第四項、第二十二条の四十六第三項、第二十二条の四十七から第二十二条の四十九まで、第二十二条の五十六第二項、第二十二条の五十七、第二十二条の五十八第一項及び第二項、第二十二条の五十九第七項並びに第二十二条の六十四第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(新法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十九条の八十五第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(旧法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十九条の八十五第九項の申請書については、なお従前の例による。

9

新規則第二十二条の六十四第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十四第六項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

10

新規則第二十二条の六十四第八項から第十項まで、第二十二条の六十九第六項、第八項及び第九項、第二十二条の七十第二項、第二十二条の七十一第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の七十二第三項、第二十二条の七十三第二項並びに第二十二条の七十九第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(新法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(旧法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類については、なお従前の例による。

第四十六条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十九条の五第八項の書類又は新令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する新法第六十九条の五第八項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十九条の五第八項の書類又は旧令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する旧法第六十九条の五第八項の書類については、なお従前の例による。

2

新規則第二十三条の七第九項、第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第九項、第十二項又は第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

3

新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第九項の届出書については、なお従前の例による。

4

新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。

5

新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項の届出書については、なお従前の例による。

6

新規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定により提出した書類については、なお従前の例による。

7

新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

8

新規則第二十三条の七第二十九項、第三十四項、第三十六項及び第三十八項並びに第二十三条の七の二第一項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は新令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書については、なお従前の例による。

9

新規則第二十三条の八第八項において準用する新規則第二十三条の七第十二項及び新規則第二十三条の八第九項において準用する新規則第二十三条の七第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第八項において準用する旧規則第二十三条の七第十二項又は旧規則第二十三条の八第九項において準用する旧規則第二十三条の七第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

10

新規則第二十三条の八第十一項において準用する新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。

11

新規則第二十三条の八第十四項において準用する新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。

12

新規則第二十三条の八第十六項において準用する新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。

13

新規則第二十三条の八第十八項において準用する新規則第二十三条の七第二十三項、新規則第二十三条の八第十九項において準用する新規則第二十三条の七第二十四項、新規則第二十三条の八第二十項において準用する新規則第二十三条の七第二十五項及び新規則第二十三条の八第二十一項において準用する新規則第二十三条の七第二十六項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第十八項において準用する旧規則第二十三条の七第二十三項、旧規則第二十三条の八第十九項において準用する旧規則第二十三条の七第二十四項、旧規則第二十三条の八第二十項において準用する旧規則第二十三条の七第二十五項又は旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する旧規則第二十三条の七第二十六項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

14

新規則第二十三条の八第二十三項において準用する新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

15

新規則第二十三条の八第二十四項において準用する新規則第二十三条の七第二十九項、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する新規則第二十三条の七第三十四項、第三十六項及び第三十八項、新規則第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項並びに同条第三十五項において準用する新規則第二十三条の九第三十七項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十三項、新法第七十条の六第二十八項において準用する新法第七十条の四第二十三項第二号、新法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は新令第四十条の七第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十五項、新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十三項、旧法第七十条の六第二十八項において準用する旧法第七十条の四第二十三項第二号、旧法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は旧令第四十条の七第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十五項、旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書については、なお従前の例による。

16

新規則第二十三条の十三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の十三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第四十七条(消費税の特例に関する経過措置)

新規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十七条の二の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第四十八条(石油石炭税の特例に関する経過措置)

新規則第三十九条の四第一項及び第四項(これらの規定を新規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第三十九条の四第一項の規定により提出する申請書又は同条第四項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の四第一項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書又は旧規則第三十九条の四第四項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第四十九条(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号。以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2

新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、施行日以後に提出する番号利用法整備令第三十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。

3

新平成七年改正規則附則第十四条第十項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

4

新平成七年改正規則附則第十四条第十一項の規定は、施行日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。

第五十条

第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号。以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項、第二十項及び第二十二項の規定は、施行日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

2

新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

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新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。

第五十一条

第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)附則第三条第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。

条文数: 52
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