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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第三〇号)

改正附則 / 全26

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十条の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第四十条の次に二条を加える改正規定(第四十条の二に係る部分に限る。) 平成二十七年五月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の四第三項の改正規定、同令第十九条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十三条の二第三項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成二十七年七月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第八項を削る改正規定及び同条第七項第一号の改正規定並びに附則第二十四条第四項及び第十三項の規定 平成二十七年九月三十日 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定(同条第七項第三号中「独立行政法人医薬基盤研究所理事長」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長」に改める部分を除く。)、同令第五条の七第三項の改正規定(「同項第一号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の十の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「第十条の五の三第一項」を「第十条の五の二第一項」に改める部分、「同条第一項に規定する個人」を「特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」に改める部分、同項第二号中「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改める部分、同項第四号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分(「財務省令で定める書類の」を「経営改善指導助言書類の」に改める部分を除く。)に限る。)、同令第五条の十一の改正規定、同令第五条の十二の改正規定、同令第五条の十六の改正規定、同令第五条の十七を削る改正規定、同令第五条の十八の改正規定(「第六条の八第二項」を「第六条の六第三項」に、「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第五条の十七とする改正規定、同令第十四条第五項第三号イの改正規定、同令第十八条の十の二第一項の改正規定、同令第十八条の十一の改正規定(同条第四項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十三第三項の改正規定、同令第十八条の十三の四第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第九項第五号の改正規定、同令第十八条の十五の二第三項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第十八条の十五の十二とし、同令第十八条の十五の九の次に二条を加える改正規定、同令第二十三条の五の三第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第一号イの改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分に限る。)、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第十条、第十二条並びに第二十六条第一項及び第二項の規定 平成二十八年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二章(第十一条の三第十四項を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同令第三条の十八第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第七項及び第八項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第二十項及び第二十一項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定、同条第二十九項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同令第三条の十九の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第三条の二十の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第四条第六項の改正規定、同令第五条の三第五項の改正規定、同令第十一条の三第十四項の改正規定、同令第十八条の十の二第五項第一号イ(4)の改正規定、同令第十八条の十一第四項第一号ロの改正規定、同令第十八条の十二第一項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第七項第二号の改正規定、同令第十八条の十九の二の次に二条を加える改正規定、同令第十九条の七の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十九条の十一の四の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の十二第一項第七号及び第八号イの改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同令第十九条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十二条の十九の二第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の十九の三第一項第五号の改正規定並びに同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分に限る。) 平成二十八年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十八第二項第一号の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十九項第一号の改正規定、同条第二十六項第二号の改正規定、同条第二十七項第二号の改正規定、同令第三条の十九第一項第一号の改正規定、同令第三条の二十第一項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第十三条の四の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四の改正規定、同令第十八条の十二の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十二の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定、同令第十八条の二十三の二の改正規定、同令第十八条の二十五の改正規定、同令第十八条の二十六第一項の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号の改正規定、同令第十九条の十一の二第四項の改正規定、同令第十九条の十一の三第八項の改正規定、同令第十九条の十一の四の改正規定、同令第十九条の十二第一項第一号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第十九条の十三第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の二第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条の五の三第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第十一の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第十一条、第十四条、第十六条、第十七条並びに第二十四条第一項、第三項及び第五項から第八項までの規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の改正規定、同令第十八条の五第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第十八条の十五第九項第一号ニの改正規定、同令第二十条の七の改正規定、同令第二十二条の七第五項の改正規定、同令第二十二条の二十九の改正規定及び同令第二十二条の六十九第五項の改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定(「第七条の二第十項」を「第七条の二第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第四項とする改正規定、同令第二十条の二十一第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十九条の五第九項」を「第二十九条の五第六項」に改める部分及び同項第四号に係る部分(「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に改める部分を除く。)に限る。)及び同項を同条第四項とする改正規定並びに附則第六条第三項、第十九条第四項及び第二十三条第四項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の八の次に一号を加える改正規定及び附則第九条第一項の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十一条の八から第二十一条の十までの改正規定及び同令第二十二条の五十から第二十二条の五十四までの改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第   号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十一条の十一に一項を加える改正規定及び同令第二十二条の五十五に一項を加える改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十条の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第四十条の次に二条を加える改正規定(第四十条の二に係る部分に限る。) 平成二十七年五月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の四第三項の改正規定、同令第十九条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十三条の二第三項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成二十七年七月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第八項を削る改正規定及び同条第七項第一号の改正規定並びに附則第二十四条第四項及び第十三項の規定 平成二十七年九月三十日

第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定(同条第七項第三号中「独立行政法人医薬基盤研究所理事長」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長」に改める部分を除く。)、同令第五条の七第三項の改正規定(「同項第一号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の十の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「第十条の五の三第一項」を「第十条の五の二第一項」に改める部分、「同条第一項に規定する個人」を「特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」に改める部分、同項第二号中「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改める部分、同項第四号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分(「財務省令で定める書類の」を「経営改善指導助言書類の」に改める部分を除く。)に限る。)、同令第五条の十一の改正規定、同令第五条の十二の改正規定、同令第五条の十六の改正規定、同令第五条の十七を削る改正規定、同令第五条の十八の改正規定(「第六条の八第二項」を「第六条の六第三項」に、「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第五条の十七とする改正規定、同令第十四条第五項第三号イの改正規定、同令第十八条の十の二第一項の改正規定、同令第十八条の十一の改正規定(同条第四項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十三第三項の改正規定、同令第十八条の十三の四第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第九項第五号の改正規定、同令第十八条の十五の二第三項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第十八条の十五の十二とし、同令第十八条の十五の九の次に二条を加える改正規定、同令第二十三条の五の三第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第一号イの改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分に限る。)、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第十条、第十二条並びに第二十六条第一項及び第二項の規定 平成二十八年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第二章(第十一条の三第十四項を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同令第三条の十八第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第七項及び第八項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第二十項及び第二十一項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定、同条第二十九項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同令第三条の十九の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第三条の二十の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第四条第六項の改正規定、同令第五条の三第五項の改正規定、同令第十一条の三第十四項の改正規定、同令第十八条の十の二第五項第一号イ(4)の改正規定、同令第十八条の十一第四項第一号ロの改正規定、同令第十八条の十二第一項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第七項第二号の改正規定、同令第十八条の十九の二の次に二条を加える改正規定、同令第十九条の七の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十九条の十一の四の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の十二第一項第七号及び第八号イの改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同令第十九条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十二条の十九の二第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の十九の三第一項第五号の改正規定並びに同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分に限る。) 平成二十八年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十八第二項第一号の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十九項第一号の改正規定、同条第二十六項第二号の改正規定、同条第二十七項第二号の改正規定、同令第三条の十九第一項第一号の改正規定、同令第三条の二十第一項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第十三条の四の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四の改正規定、同令第十八条の十二の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十二の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定、同令第十八条の二十三の二の改正規定、同令第十八条の二十五の改正規定、同令第十八条の二十六第一項の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号の改正規定、同令第十九条の十一の二第四項の改正規定、同令第十九条の十一の三第八項の改正規定、同令第十九条の十一の四の改正規定、同令第十九条の十二第一項第一号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第十九条の十三第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の二第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条の五の三第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第十一の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第十一条、第十四条、第十六条、第十七条並びに第二十四条第一項、第三項及び第五項から第八項までの規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の改正規定、同令第十八条の五第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第十八条の十五第九項第一号ニの改正規定、同令第二十条の七の改正規定、同令第二十二条の七第五項の改正規定、同令第二十二条の二十九の改正規定及び同令第二十二条の六十九第五項の改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定(「第七条の二第十項」を「第七条の二第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第四項とする改正規定、同令第二十条の二十一第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十九条の五第九項」を「第二十九条の五第六項」に改める部分及び同項第四号に係る部分(「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に改める部分を除く。)に限る。)及び同項を同条第四項とする改正規定並びに附則第六条第三項、第十九条第四項及び第二十三条第四項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の八の次に一号を加える改正規定及び附則第九条第一項の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十一条の八から第二十一条の十までの改正規定及び同令第二十二条の五十から第二十二条の五十四までの改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第   号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日

十一

第一条中租税特別措置法施行規則第二十一条の十一に一項を加える改正規定及び同令第二十二条の五十五に一項を加える改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日

十二

第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。

第三条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第二項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十八第二項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第三条の十八第三項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する特例書類について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第三項第二号に規定する特例書類については、なお従前の例による。

3

新規則第三条の十八第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項に規定する異動届出書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。

第四条(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)

新規則第三条の十九第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十九第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

第五条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

新規則第三条の二十第一項第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の二十第一項第三号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

改正令附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十五項及び第二十項の規定に基づく旧規則第五条の十五第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

2

改正令附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

3

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第七条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新規則第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第八条(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)

新規則第十三条の四、第十八条の二、第十八条の四第四項及び第五項、第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項、第十八条の二十三の二第十一項、第十八条の二十五第一項及び第十一項、第十八条の二十六第一項、第十九条の十一の二第四項、第十九条の十一の三第八項並びに第十九条の十一の四第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十四条第五項(第四号の九に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。

2

新規則第十七条の二第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新規則第十八条の十一第二十一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出する同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出した同項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

第十一条(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)

新規則第十八条の十二第四項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示する新規則第十八条の十二第四項に規定する書類について適用する。

第十二条(特定口座継続適用届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十八条の十三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。

第十三条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第二十六条第二項において「平成二十七年新規則」という。)第十八条の十五の十及び第十八条の十五の十一の規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第十四条(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の七第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

第十五条(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十七年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十一項の規定の適用については、同項第二号中「五年内」とあるのは、「五年内(当該書類が、同項第二号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第三号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十七年中に発行されたものである場合には、同年中)」とする。

第十六条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十二第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。

第十七条(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十三第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。

第十八条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第三項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を有する外国法人」とあるのは、「国内に恒久的施設を有する外国法人」とする。

第十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十六項及び第二十一項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

2

施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の二十一の規定の適用については、同条第三項中「第二十九条の五第四項に規定する」とあるのは、「第二十九条の五第七項第一号に掲げる」とする。

3

改正令附則第三十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

4

改正法附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

第二十条(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第二十一条(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十二条の五第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十二条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第二十七号)附則第三項の規定の適用を受ける場合における新規則第二十二条の十九の規定の適用については、同項の金銭の分配に係る計算書において同項の規定により同項の一時差異等調整積立金として積み立てられた金額(次項において「経過措置積立額」という。)は、当該計算書の属する事業年度に係る同条第二項第三号に掲げる金額とみなす。

3

前項の規定の適用がある場合には、同項の事業年度において新規則第二十二条の十九第四項の規定により同条第二項に規定する配当可能利益の額に加算すべき金額は、同条第四項の規定にかかわらず、経過措置積立額に相当する金額とする。

第二十三条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

改正令附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第八項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。

2

施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の四十二の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第二号イ」と、同項第三号中「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「第二十条の二十一第五項第三号」とする。

3

改正令附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第五項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号イ」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号イ」とする。

4

改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十条の二十一第一項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第一項」と、同条第四項第四号中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号」と、「第二十条の二十一第五項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第四号」とする。

第二十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新規則第二十三条の二第七項第二号ロ及びハの規定は、附則第一条第六号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2

新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における新法第七十条の二第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の五の二第十項(第一号イ(4)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十三条の五の二第十項第一号ロ(3)中「イ(4)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同号ハ(4)中「及び(5)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」とする。

3

新規則第二十三条の五の三第五項第一号及び第六項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。

4

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第二項の申請書に係る租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等については、旧規則第二十三条の五の三第八項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とあるのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とする。

5

新規則第二十三条の五の三第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号並びに第十三項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

6

新規則第二十三条の五の三第十四項第一号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第三十項の書類について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第三十項の書類については、なお従前の例による。

7

新規則第二十三条の五の三第十五項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了する場合について適用し、同日前に旧法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了した場合については、なお従前の例による。

8

新規則第二十三条の五の三第二十一項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に受理する新令第四十条の四の三第三十五項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。

9

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新規則第二十三条の五の四第四項第六号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等、新令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書、同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書又は同条第三十六項の書類を提出する場合における新規則第二十三条の五の四第四項第一号、第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号、第十三項第一号並びに第十四項第一号及び第三号の規定の適用については、同条第四項第一号中「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「及び」と、同条第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号及び第十二項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同項第二号中「、住所若しくは居所又は個人番号」とあるのは「又は住所若しくは居所」と、同条第十三項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同条第十四項第一号中「、所在地及び法人番号」とあるのは「及び所在地」と、同項第三号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」とする。

10

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由が生ずる場合における新規則第二十三条の五の四第十五項第一号の規定の適用については、同号中「及び個人番号並びに」とあるのは、「及び」とする。

11

新規則第二十三条の五の四第二十一項の規定は、施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間は、適用しない。

12

施行日から平成二十七年九月二十九日までの間に新規則第二十三条の五の四第九項第一号に定める方法により新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等を保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第三項第二号の規定は、適用しない。

13

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項の申請書に係る新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等については、同令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第三項第二号の規定は、適用しない。

14

新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した場合における新法第七十条の三第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の六第九項(第一号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同号ハ(4)中「及び(3)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」とする。

第二十五条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の規定の適用については、同条中「次条」とあるのは、「第四十条の三」とする。

2

施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の三の規定の適用については、同条中「第五十一条の三第一項」とあるのは、「第五十一条の二第一項」とする。

3

施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の四第二項第一号の規定の適用については、同号中「細目告示」とあるのは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第四十条の六第三項において「細目告示」という。)」とする。

第二十六条(書式に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則別表第七(二)に定める書式の適用については、新規則別表第七(二)の表の備考1中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

2

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における平成二十七年新規則別表第七(三)に定める書式の適用については、平成二十七年新規則別表第七(三)の表の備考1、2(4)ロ並びに3(1)及び(5)ロ中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

3

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に提出する新規則別表第十二の書式については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号の記載を要しない。

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