トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二七年五月二九日財務省令第五七号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二七年五月二九日財務省令第五七号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則別表第二(二)の表の備考2(5)及び別表第二(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに第二条中所得税法施行規則第十三条第一項第七号の改正規定並びに同令別表第二(二)の表の備考2(6)及び別表第二(六)の表の備考2(8)の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

条文数: 1
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