租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三二号)
改正附則 / 全8条
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定(新規則第二条の六及び別表第二(二)から別表第二(六)までに定める書式を除く。)は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧規則第五条の二から第五条の五までの規定並びに旧規則別表第二(一)及び別表第二(二)に定める書式は、なおその効力を有する。
改正法附則第五条第二項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条又は第四十二条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、旧規則第五条の六又は第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七条第一項又は第十四条第六項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十条の二又は第五十六条の六の規定の適用を受ける個人又は法人については、旧規則第七条の二又は第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十八条の七の規定は、個人が昭和四十五年五月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る同条の申請書について適用する。