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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二七年一〇月二日財務省令第七八号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定 公布の日

第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定 公布の日

第二条(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新租税特別措置法施行規則」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

第三条(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十七年以前の各年において同項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

第四条(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用する。

第五条(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

新租税特別措置法施行規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき当該特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金については、なお従前の例による。

第十条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。 新租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第二号ロ(2)、第三条の二十第二項第二号ロ(2)、第十九条の十二第六項第二号ロ(2)、第十九条の十四の二第十一項第二号ロ及び第十九条の十五第八項第二号ロ

新租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第二号ロ(2)、第三条の二十第二項第二号ロ(2)、第十九条の十二第六項第二号ロ(2)、第十九条の十四の二第十一項第二号ロ及び第十九条の十五第八項第二号ロ

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