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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二八年三月三一日財務省令第二二号)

改正附則 / 全33

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定 平成二十八年五月一日 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十第一項第一号の改正規定、同令第七条第一号の改正規定、同令第十三条の三の改正規定、同令第十四条第四項第一号の改正規定、同令第十八条の十一第十一項第一号、第二十九項第一号及び第三十項第一号の改正規定、同令第十八条の十三の四第二項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十一号の改正規定、同令第十八条の十五の十第四項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一第十八項第一号の改正規定、同令第十九条の十の四を同令第十九条の十の五とする改正規定、同令第十九条の十の三を同令第十九条の十の四とする改正規定、同令第十九条の十の二を同令第十九条の十の三とする改正規定、同令第十九条の十の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の十九第十二項第一号イの改正規定、同令第二十三条の二の二第六項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同令第二十三条の五の三第十四項第三号及び第二十三条の五の四第十四項第三号の改正規定、同令第二十三条の七第九項第一号の改正規定、同条第十二項第一号、第十四項第一号、第十六項第一号、第十九項第一号、第二十一項第一号イ及び第二号イ、第二十三項第一号、第二十四項第一号、第二十五項第一号並びに第二十六項第一号の改正規定、同条第二十八項第一号及び第二十九項第一号の改正規定、同条第三十四項第一号の改正規定、同条第三十六項第一号イ及び第三十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の二第三項第一号イ及び第五項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の四第二十四項第一号の改正規定、同令第二十三条の九第二十九項第一号イの改正規定、同条第三十項第一号及び第三十七項第一号の改正規定、同令第二十三条の十第二十七項第一号イの改正規定、同項第二号イ及び同条第二十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の十三第一項第一号の改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(15)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十四(一)の改正規定並びに附則第三条、第八条、第九条第一項、第十条(第三項を除く。)、第十一条、第十二条、第十五条第一項、第十六条、第十九条第三項、第二十九条(第二項及び第九項を除く。)及び第三十条の規定 第三条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定並びに同条第十項第一号及び第十一項第一号の改正規定並びに附則第三十一条の規定 第四条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第十五項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定、同条第二十二項第一号の改正規定、同条第二十四項第一号及び第二十六項第一号の改正規定並びに同条第二十九項第一号の改正規定並びに附則第三十二条の規定 第五条の規定及び附則第三十三条の規定 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十二の改正規定、同令第二十条の十の改正規定、同令第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定(同条第一項第一号中「この項」の下に「及び第七項第二号」を加える部分、同条第二項第一号中「本店等の」を削る部分及び同項第二号中「取引種類別」を「内部取引の種類別」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定並びに附則第二十二条第一項及び第三項並びに第二十七条の規定 平成二十九年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十の四第十一項の改正規定(「を添付しなければ」を「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければ」に改める部分に限る。)、同令第十九条の十の三の改正規定、同令第十九条の十の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定並びに附則第十九条第一項の規定 平成三十年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第五号の六の改正規定、同項第五号の七の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定及び同令第二十二条の六十四第三項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第二十一項第二号の改正規定及び同令第二十二条の五第二十一項第二号の改正規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日) 第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一第七項第一号ニ(1)の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第五項第二号ロ、第二十三条の十二の三第二項第二号ロ及び第二十三条の十二の五第二項第二号ロの改正規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定 平成二十八年五月一日

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十第一項第一号の改正規定、同令第七条第一号の改正規定、同令第十三条の三の改正規定、同令第十四条第四項第一号の改正規定、同令第十八条の十一第十一項第一号、第二十九項第一号及び第三十項第一号の改正規定、同令第十八条の十三の四第二項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十一号の改正規定、同令第十八条の十五の十第四項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一第十八項第一号の改正規定、同令第十九条の十の四を同令第十九条の十の五とする改正規定、同令第十九条の十の三を同令第十九条の十の四とする改正規定、同令第十九条の十の二を同令第十九条の十の三とする改正規定、同令第十九条の十の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の十九第十二項第一号イの改正規定、同令第二十三条の二の二第六項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同令第二十三条の五の三第十四項第三号及び第二十三条の五の四第十四項第三号の改正規定、同令第二十三条の七第九項第一号の改正規定、同条第十二項第一号、第十四項第一号、第十六項第一号、第十九項第一号、第二十一項第一号イ及び第二号イ、第二十三項第一号、第二十四項第一号、第二十五項第一号並びに第二十六項第一号の改正規定、同条第二十八項第一号及び第二十九項第一号の改正規定、同条第三十四項第一号の改正規定、同条第三十六項第一号イ及び第三十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の二第三項第一号イ及び第五項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の四第二十四項第一号の改正規定、同令第二十三条の九第二十九項第一号イの改正規定、同条第三十項第一号及び第三十七項第一号の改正規定、同令第二十三条の十第二十七項第一号イの改正規定、同項第二号イ及び同条第二十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の十三第一項第一号の改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(15)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十四(一)の改正規定並びに附則第三条、第八条、第九条第一項、第十条(第三項を除く。)、第十一条、第十二条、第十五条第一項、第十六条、第十九条第三項、第二十九条(第二項及び第九項を除く。)及び第三十条の規定 第三条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定並びに同条第十項第一号及び第十一項第一号の改正規定並びに附則第三十一条の規定 第四条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第十五項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定、同条第二十二項第一号の改正規定、同条第二十四項第一号及び第二十六項第一号の改正規定並びに同条第二十九項第一号の改正規定並びに附則第三十二条の規定 第五条の規定及び附則第三十三条の規定

第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十第一項第一号の改正規定、同令第七条第一号の改正規定、同令第十三条の三の改正規定、同令第十四条第四項第一号の改正規定、同令第十八条の十一第十一項第一号、第二十九項第一号及び第三十項第一号の改正規定、同令第十八条の十三の四第二項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十一号の改正規定、同令第十八条の十五の十第四項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一第十八項第一号の改正規定、同令第十九条の十の四を同令第十九条の十の五とする改正規定、同令第十九条の十の三を同令第十九条の十の四とする改正規定、同令第十九条の十の二を同令第十九条の十の三とする改正規定、同令第十九条の十の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の十九第十二項第一号イの改正規定、同令第二十三条の二の二第六項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同令第二十三条の五の三第十四項第三号及び第二十三条の五の四第十四項第三号の改正規定、同令第二十三条の七第九項第一号の改正規定、同条第十二項第一号、第十四項第一号、第十六項第一号、第十九項第一号、第二十一項第一号イ及び第二号イ、第二十三項第一号、第二十四項第一号、第二十五項第一号並びに第二十六項第一号の改正規定、同条第二十八項第一号及び第二十九項第一号の改正規定、同条第三十四項第一号の改正規定、同条第三十六項第一号イ及び第三十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の二第三項第一号イ及び第五項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の四第二十四項第一号の改正規定、同令第二十三条の九第二十九項第一号イの改正規定、同条第三十項第一号及び第三十七項第一号の改正規定、同令第二十三条の十第二十七項第一号イの改正規定、同項第二号イ及び同条第二十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の十三第一項第一号の改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(15)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十四(一)の改正規定並びに附則第三条、第八条、第九条第一項、第十条(第三項を除く。)、第十一条、第十二条、第十五条第一項、第十六条、第十九条第三項、第二十九条(第二項及び第九項を除く。)及び第三十条の規定

第三条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定並びに同条第十項第一号及び第十一項第一号の改正規定並びに附則第三十一条の規定

第四条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第十五項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定、同条第二十二項第一号の改正規定、同条第二十四項第一号及び第二十六項第一号の改正規定並びに同条第二十九項第一号の改正規定並びに附則第三十二条の規定

第五条の規定及び附則第三十三条の規定

第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十二の改正規定、同令第二十条の十の改正規定、同令第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定(同条第一項第一号中「この項」の下に「及び第七項第二号」を加える部分、同条第二項第一号中「本店等の」を削る部分及び同項第二号中「取引種類別」を「内部取引の種類別」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定並びに附則第二十二条第一項及び第三項並びに第二十七条の規定 平成二十九年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十の四第十一項の改正規定(「を添付しなければ」を「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければ」に改める部分に限る。)、同令第十九条の十の三の改正規定、同令第十九条の十の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定並びに附則第十九条第一項の規定 平成三十年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第五号の六の改正規定、同項第五号の七の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定及び同令第二十二条の六十四第三項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第二十一項第二号の改正規定及び同令第二十二条の五第二十一項第二号の改正規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)

第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一第七項第一号ニ(1)の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第五項第二号ロ、第二十三条の十二の三第二項第二号ロ及び第二十三条の十二の五第二項第二号ロの改正規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

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新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。

第三条(災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)

新規則第三条の十第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。

第四条(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に準用新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に準用旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

3

新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した旧規則第三条の十二において準用する旧規則第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。

第五条(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等の申告書の提出等に関する経過措置)

新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。

第六条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第三条の十七の二の規定の適用については、同条第十一項中「第十九条の十の四」とあるのは「第十九条の十の三」と、「第十九条の十の五の」とあるのは「第十九条の十の四の」と、「第十九条の十の五第十一項第一号イ」とあるのは「第十九条の十の四第十一項第一号イ」とする。

第七条(個人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。

第八条(特定船舶に係る特別修繕準備金に関する経過措置)

新規則第七条の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第十三条第五項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第十三条第五項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十三条の三第十二項及び第十五項並びに第十四条第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する申請書又は書類について適用し、同日前に旧規則第十三条の三第十二項若しくは第十五項又は第十四条第四項の規定により提出した申請書又は書類については、なお従前の例による。

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新規則第十三条の四、第十八条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十八条の四第四項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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新規則第十四条第五項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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施行日から令和三年三月三十一日までの間における新規則第十四条第五項の規定の適用については、同項第三号イ中「又は同項第十号に規定する送電事業」とあるのは、「若しくは同項第十号に規定する送電事業又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業」とする。

第十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。

2

新規則第十八条の十一第三十項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。

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施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十一第十一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この条において同じ。)」とする。

第十一条(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)

新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、同日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。

第十二条(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十八条の十三の五第二項の規定及び別表第七(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した報告書については、なお従前の例による。

2

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第十三条(出国届出書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。

第十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)

改正法附則第七十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第七十三条第三項の規定による書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所(新規則第十八条の十五の三第二項第一号に規定する住所をいう。) 前号の書類の提出先の改正法附則第七十三条第二項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)の名称及び所在地 前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている改正法附則第七十三条第二項に規定する非課税口座の記号又は番号 その他参考となるべき事項

改正法附則第七十三条第三項の規定による書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所(新規則第十八条の十五の三第二項第一号に規定する住所をいう。)

前号の書類の提出先の改正法附則第七十三条第二項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)の名称及び所在地

前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている改正法附則第七十三条第二項に規定する非課税口座の記号又は番号

その他参考となるべき事項

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平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号未告知者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者をいう。)に限る。)が、平成三十年四月一日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を有しない者にあっては、同法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定により同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十六項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(当該提出者が租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項に規定する番号未告知者である場合には、氏名及び生年月日)」とする。

3

平成三十年四月一日から同年十二月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第十七項」とする。

第十五条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の十第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第十八条の十五の十第四項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。

2

新規則第十八条の十五の十第七項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。

3

新規則第十八条の十五の十第十四項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

4

新規則第十八条の十五の十第十七項において準用する新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書については、なお従前の例による。

第十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第四十一条第十九項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧法第四十一条第十九項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十七条(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十三第一項及び第四項並びに第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十八条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十五第一項及び第十八条の二十六第一項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十九条(寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第十九条の十の三、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十一項(同項に規定する電磁的記録印刷書面に係る部分に限る。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2

平成二十八年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同条第一項第一号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第三号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第一号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第四号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十八年中に発行されたものである場合には、同年中)」とし、同項第二号ロ中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあり、及び「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「平成二十八年中」とする。

3

平成二十九年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十一項第二号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。

第二十条(法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。

第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)

改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。

第二十二条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。

2

施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の十の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「第七項第二号」とあるのは、「次項第二号」とする。

3

外国法人の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十の三第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。

第二十三条(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十七の二第一項の規定は、施行日以後に新法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第二十四条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日以後に支払う同項に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日前に支払った同項に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。

第二十五条(連結法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。

第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)

改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十八の規定に基づく旧規則第二十二条の四十九の規定は、なおその効力を有する。

第二十七条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度に係る新規則第二十二条の七十四第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。

第二十八条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の八十第一項の規定は、施行日以後に新法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第二十九条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の五の三第十四項並びに第二十三条の五の四第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第六十九条の五第八項(新令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は新令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類について適用し、同日前に提出した旧法第六十九条の五第八項(旧令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は旧令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類については、なお従前の例による。

2

新規則第二十三条の五の五の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書については、なお従前の例による。

3

新規則第二十三条の七第九項、第十二項(新規則第二十三条の八第八項において準用する場合を含む。)、第十四項(新規則第二十三条の八第九項において準用する場合を含む。)及び第十六項(新規則第二十三条の八第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第六項、新令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は新法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第六項、旧令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は旧法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。

4

新規則第二十三条の七第十九項(新規則第二十三条の八第十四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。

5

新規則第二十三条の七第二十一項(新規則第二十三条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。

6

新規則第二十三条の七第二十三項(新規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(新規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(新規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)及び第二十六項(新規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、同日前に旧規則第二十三条の七第二十三項(旧規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(旧規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(旧規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)又は第二十六項(旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

7

新規則第二十三条の七第二十八項(新規則第二十三条の八第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

8

新規則第二十三条の七第二十九項(新規則第二十三条の八第二十四項において準用する場合を含む。)、第三十四項(第一号に係る部分に限るものとし、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)、第三十六項(新規則第二十三条の七第四十項及び第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)及び第三十八項(新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を新法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六第五十五項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を旧法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

9

施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新法第七十条の四の二第一項の届出書を提出する場合における新規則第二十三条の七の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」とする。

10

新規則第二十三条の七の二第三項(同条第七項及び第八項並びに新規則第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(新規則第二十三条の七の二第八項及び第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項(新規則第二十三条の十第三十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の十三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は新法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は新令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(新法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は旧法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は旧令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(旧法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

第三十条(電子申請等証明書交付請求書の書式に関する経過措置)

新規則別表第十四(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に行われる租税特別措置法第九十七条の規定による請求について適用し、同日前に行われた同条の規定による請求については、なお従前の例による。

第三十一条(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2

新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。

3

新平成七年改正規則附則第十四条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

4

新平成七年改正規則附則第十四条第十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、同日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。

第三十二条

第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項(第一号に係る部分に限る。)、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第十項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十八項(第一号に係る部分に限る。)、第二十項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

2

新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十七条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

3

新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。

第三十三条

第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。

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