租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二八年五月三一日財務省令第五〇号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十四の二の改正規定及び次項から附則第七項までの規定は、平成二十八年九月一日から施行する。
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第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項及び附則第四項において「新規則」という。)第十九条の十四の二第一項の規定は、平成二十八年九月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する証拠金に係る同条第五項第三号に規定する利子について適用する。
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新規則第十九条の十四の二第二項の規定は、平成二十八年九月一日以後に支払を受ける同項に規定する証拠金に係る同条第五項第三号に規定する利子について適用し、同日前に支払を受けた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十九条の十四の二第一項に規定する証拠金に係る同条第四項第三号に規定する利子については、なお従前の例による。
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新規則第十九条の十四の二第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年九月一日以後に提出する同条第七項に規定する非課税適用申告書等について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第六項に規定する非課税適用申告書等については、なお従前の例による。
条文数: 4
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