トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二八年六月一〇日財務省令第五三号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二八年六月一〇日財務省令第五三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条(書式に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日の属する年の翌年一月一日(この省令の施行の日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、適用開始日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。

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新規則別表第七(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。

3

新規則別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二十六条の十七第九項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。

4

前三項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)、別表第九(一)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 2
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