租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二八年九月三〇日財務省令第七一号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
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改正令附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
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改正令附則第三十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 4
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