トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成二九年三月三一日財務省令第二四号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二九年三月三一日財務省令第二四号)

改正附則 / 全18

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の二の改正規定及び同令第四十条の四の改正規定(同条第八項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。) 平成二十九年五月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三の改正規定 平成二十九年六月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十七項の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六第二号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十一第二項の改正規定、同令第二十二条の二十の改正規定、同令第三十三条の改正規定、同令第三十五条の改正規定、同令第三十六条第二項及び第三項の改正規定、同令第三十七条の四を同令第三十七条の四の七とし、同令第三十七条の三の二の次に六条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第十九条の規定 平成二十九年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四第一項の改正規定、同令第十九条の十の二の改正規定及び同令第十九条の十一第七項の改正規定 平成三十年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二十の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十一条の十二第一項第一号の改正規定、同令第二十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十一の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の七十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の七十六の二(見出しを含む。)の改正規定 平成三十年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項第一号イに係る部分を除く。)及び同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定並びに附則第二十条の規定 平成三十一年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の四第一項第三号ロ(2)の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条第四項第八号の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二の改正規定及び同令第二十三条の十二の五の次に一条を加える改正規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。) 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の五の二(見出しを含む。)の改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の二の改正規定及び同令第四十条の四の改正規定(同条第八項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。) 平成二十九年五月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三の改正規定 平成二十九年六月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十七項の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六第二号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十一第二項の改正規定、同令第二十二条の二十の改正規定、同令第三十三条の改正規定、同令第三十五条の改正規定、同令第三十六条第二項及び第三項の改正規定、同令第三十七条の四を同令第三十七条の四の七とし、同令第三十七条の三の二の次に六条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第十九条の規定 平成二十九年十月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四第一項の改正規定、同令第十九条の十の二の改正規定及び同令第十九条の十一第七項の改正規定 平成三十年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二十の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十一条の十二第一項第一号の改正規定、同令第二十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十一の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の七十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の七十六の二(見出しを含む。)の改正規定 平成三十年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項第一号イに係る部分を除く。)及び同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定並びに附則第二十条の規定 平成三十一年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の四第一項第三号ロ(2)の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条第四項第八号の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二の改正規定及び同令第二十三条の十二の五の次に一条を加える改正規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。) 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第   号)の施行の日

十一

第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の五の二(見出しを含む。)の改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日

第二条(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による還付の請求をしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 請求者の氏名及び住所 請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地 当該還付に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びにその徴収の年月日 改正令附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日 その他参考となるべき事項

請求者の氏名及び住所

請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地

当該還付に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びにその徴収の年月日

改正令附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日

その他参考となるべき事項

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

改正令附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

2

改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第四条(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に行う同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十六項に規定する特定個人については、次の表の上欄に掲げる旧規則第十八条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四項

書類と

書類(表の第二号の上欄に掲げる資産にあつては、農業委員会の当該個人が平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する利用権の設定等を受けたい旨の申出又は同項に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出をしたものである旨を証する書類(以下「申出証明書類」という。)を含む。)と

第五項

、第七号の下欄

、第七号

第五項第一号

買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類及び申出証明書類

第五項第七号

第七号の

第七号の上欄に掲げる資産又は同号の

資産 当該

資産 申出証明書類(同欄に掲げる資産にあつては、申出証明書類、当該

ものである旨を証する書類

ものである旨を証する書類)

第六項第一号

並びに当該

、当該

もの

もの並びに申出証明書類

2

改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に行う同号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものの譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十八項に規定する特定個人については、旧規則第十八条の五第四項中「書類と」とあるのは、「書類とし、当該譲渡をした資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものであるときは、当該資産につき当該個人が平成二十九年十二月三十一日までに漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と」とする。

第五条(特定口座異動届出書の記載事項等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十二の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

2

新規則第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十一の規定並びに別表第七(三)の書式は、平成三十年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十九年以前の各年において旧法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

第六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第十六項の規定は、個人が、新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成二十九年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同項に規定する住宅借入金等又は新法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日以後に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等について適用し、個人が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項に規定する住宅借入金等又は旧法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等については、なお従前の例による。

第七条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。

2

新令第二十七条の四第十一項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

3

新令第二十七条の四第十九項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。

4

新令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

第八条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の四第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第九条(法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)

改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

第十条(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第二項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)附則第二条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則」と、「)第十八条第一項」とあるのは「。以下この項において「旧産競法規則」という。)第十八条第一項」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。

第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項第一号

法第六十八条の七十八第一項(法

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項(旧効力連結措置法

第二項第三号

施行令第三十九条の百六第十六項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧効力連結措置法施行令」という。)第三十九条の百六第十六項

第三項

書類と

書類(法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にあつては、農業委員会の当該法人が平成二十八年十二月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に改正法附則第六十九条第九項に規定する利用権の設定等を受けたい旨の申出又は同項に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出をしたものである旨を証する書類(以下「申出証明書類」という。)を含む。)と

第四項第一号

買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類及び申出証明書類

第四項第七号

資産(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたものに限る。)

資産

当該特定農業法人

同欄に規定する特定農業法人

並びに当該

、当該

のあるものに限る。)

のあるものに限る。)並びに申出証明書類(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたもの以外のものにあつては、申出証明書類に限る。)

第四項第八号

並びに当該

、当該

書類)

書類)並びに申出証明書類

第五項第一号

並びに当該

、当該

もの

もの並びに申出証明書類

第六項第二号

連結子法人

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人(以下この条において「連結子法人」という。)

第七項第一号

法第六十八条の七十八第一項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項(旧効力連結措置法

法第六十八条の七十八第九項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第九項(旧効力連結措置法

第七項第三号

施行令

旧効力連結措置法施行令

法第六十八条の七十八第十二項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第十二項(旧効力連結措置法

第十一項第一号

第三十九条の百六第四項

旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第四項

法第六十八条の七十八第一項

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項

第九項、

第九項並びに

、第六十八条の七十八第一項

並びに旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項

第十一項第二号

第六十八条の七十九第六項

旧効力連結措置法第六十八条の七十九第六項

第十一項第三号

第六十八条の七十九第六項

旧効力連結措置法第六十八条の七十九第六項

第六十八条の七十九第四項

旧効力連結措置法第六十八条の七十九第四項

第三十九条の百六第四項

旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第四項

2

改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項第一号

法第六十八条の七十八第一項(法

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項(旧効力連結措置法

第二項第三号

施行令第三十九条の百六第十六項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧効力連結措置法施行令」という。)第三十九条の百六第十六項

第五項

書類と

書類とし、当該譲渡資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものである場合には、当該譲渡資産につき当該法人が平成二十九年四月一日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と

第六項第二号

連結子法人

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人(以下この条において「連結子法人」という。)

第七項第一号

法第六十八条の七十八第一項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項(旧効力連結措置法

法第六十八条の七十八第九項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第九項(旧効力連結措置法

第七項第三号

施行令

旧効力連結措置法施行令

法第六十八条の七十八第十二項(法

旧効力連結措置法第六十八条の七十八第十二項(旧効力連結措置法

第十二条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。

2

新令第三十九条の三十九第十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

3

新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。

4

新令第三十九条の三十九第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

第十三条(連結法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第二十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第二号イ」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。

第十四条(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第二項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「旧産競法規則(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の三第二項に規定する旧産競法規則をいう。以下この項において同じ。)」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。

第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項第一号

法第六十五条の七第一項(法

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項(旧効力単体措置法

第二項第三号

施行令第三十九条の七第二十二項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧効力単体措置法施行令」という。)第三十九条の七第二十二項

第三項

書類と

書類(法第六十八条の七十八第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にあつては、農業委員会の当該連結親法人又はその連結子法人が平成二十八年十二月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に改正法附則第八十四条第九項に規定する利用権の設定等を受けたい旨の申出又は同項に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出をしたものである旨を証する書類(以下「申出証明書類」という。)を含む。)と

第四項第一号

買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類及び申出証明書類

第四項第七号

資産(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたものに限る。)

資産

当該特定農業法人

同欄に規定する特定農業法人

並びに当該

、当該

のあるものに限る。)

のあるものに限る。)並びに申出証明書類(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたもの以外のものにあつては、申出証明書類に限る。)

第四項第八号

並びに当該

、当該

書類)

書類)並びに申出証明書類

第五項第一号

並びに当該

、当該

もの

もの並びに申出証明書類

第七項第一号

法第六十五条の七第一項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項(旧効力単体措置法

法第六十五条の七第九項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第九項(旧効力単体措置法

第七項第三号

施行令

旧効力単体措置法施行令

法第六十五条の七第十二項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第十二項(旧効力単体措置法

第十一項第一号

第三十九条の七第十項

旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十項

法第六十五条の七第一項

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項

、第六十八条の七十九第八項及び第九項、

並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項並びに旧効力単体措置法

第十一項第二号

第六十五条の八第五項

旧効力単体措置法第六十五条の八第五項

第十一項第三号

第六十五条の八第五項

旧効力単体措置法第六十五条の八第五項

第六十五条の八第三項

旧効力単体措置法第六十五条の八第三項

第三十九条の七第十項

旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十項

2

改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項第一号

法第六十五条の七第一項(法

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項(旧効力単体措置法

第二項第三号

施行令第三十九条の七第二十二項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧効力単体措置法施行令」という。)第三十九条の七第二十二項

第五項

書類と

書類とし、当該譲渡資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものである場合には、当該譲渡資産につき当該連結親法人又はその連結子法人が平成二十九年四月一日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と

第七項第一号

法第六十五条の七第一項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第一項(旧効力単体措置法

法第六十五条の七第九項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第九項(旧効力単体措置法

第七項第三号

施行令

旧効力単体措置法施行令

法第六十五条の七第十二項(法

旧効力単体措置法第六十五条の七第十二項(旧効力単体措置法

第十六条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の九第四項、第二十四項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十七項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2

改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の九第三十九項及び第四十六項の規定の適用については、同条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは「数と」と、同条第四十六項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。

3

改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第五項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4

改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用については、同条第三十七項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、前条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは、「数と」と読み替えるものとする」と、同条第四十二項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。

5

改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第二項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

6

第四項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用について準用する。

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十九条第四項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」という。)が同項又は改正法附則第八十九条第六項の規定に基づき登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。 この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日」とする。 改正法附則第八十九条第四項の規定の適用を受けようとする被災者等 新規則第三十一条の八第一項に規定する書類及び当該被災者等が同条第二項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類 改正法附則第八十九条第六項の規定の適用を受けようとする被災者等 新規則第三十一条の九各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

改正法附則第八十九条第四項の規定の適用を受けようとする被災者等 新規則第三十一条の八第一項に規定する書類及び当該被災者等が同条第二項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類

改正法附則第八十九条第六項の規定の適用を受けようとする被災者等 新規則第三十一条の九各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

第十八条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十九年四月三十日までの間における旧規則第四十条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「並びに第四十条の六第三項及び第四項」とあるのは、「及び第四十条の七」とする。

2

施行日から平成二十九年四月三十日までの間における新規則第四十条の五第一項の規定の適用については、同項中「低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領」とあるのは、「低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」とする。

3

改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第五条の規定の適用については、同条第一号中「の使用者」とあるのは「について所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同条第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」とする。

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