租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二九年七月二八日財務省令第五一号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十九条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
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改正令附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 3
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