租税特別措置法施行規則 附 則 (平成三一年三月二九日財務省令第一四号)
改正附則 / 全18条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四の改正規定 令和元年五月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三の改正規定、同令第十四条第五項第五号の十二を同項第五号の十三とし、同項第五号の九から第五号の十一までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の八中「この号から」を削り、同号を同項第五号の九とし、同項第五号の七を同項第五号の八とし、同項第五号の三から第五号の六までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の二の次に一号を加える改正規定、同令第二十一条の十九の改正規定、同令第二十二条の二第四項第一号の改正規定及び同令第二十二条の六十二の改正規定 令和元年六月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十八項を同条第二十項とする改正規定、同条第十七項を同条第十九項とする改正規定、同条第十六項を同条第十八項とする改正規定、同条第十五項を同条第十七項とする改正規定、同条第十四項を同条第十六項とする改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十二項第四号の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十一項の次に二項を加える改正規定、同令第二十三条の五の四第十項第四号の改正規定、同条第十一項第四号の改正規定、同令第三十七条の四第五項の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の2第1項」を「第70条の2の2第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十一(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、同令別表第十一(五)の改正規定、同令別表第十一(六)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の3第1項」を「第70条の2の3第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十二(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十二(五)、別表第十二(六)及び別表第十四(一)の備考1の改正規定並びに附則第十八条第二項から第五項までの規定 令和元年七月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の二の改正規定、同令第五条の四の三の改正規定、同令第五条の四の四の改正規定、同令第五条の四の五の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号の改正規定、同令第二十三条の五の六の改正規定、同令第二十三条の五の七の改正規定(「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項」に改める部分及び「同令第二十九条第四項第三号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第二十三条の六第十一項を削る改正規定並びに附則第十九条(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定 令和二年一月一日 次に掲げる規定 令和二年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定、同令第二十二条の十の五第一項第三号の改正規定、同令第二十二条の十の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定、同令第二十二条の七十五の三の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定 第三条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十四条第三項の改正規定、同令附則第二十六条に一項を加える改正規定、同令附則第三十一条に一項を加える改正規定及び同令附則第三十三条に一項を加える改正規定 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定 令和三年一月一日 削除 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十一第二項の改正規定、同令第五条の十二第一項の改正規定、同令第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十条の九第二項の改正規定、同令第二十条の十第一項の改正規定、同令第二十二条の三十一第二項の改正規定、同令第二十二条の三十二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定並びに附則第四条の規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十二条の三第二項の改正規定、同令第二十二条の四第一項に一号を加える改正規定及び同令第二十二条の六十五第二項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第三十号の改正規定、同令第十八条第四項第四号の改正規定、同令第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定、同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定及び同令第二十三条の八の四第九項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四の改正規定 令和元年五月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三の改正規定、同令第十四条第五項第五号の十二を同項第五号の十三とし、同項第五号の九から第五号の十一までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の八中「この号から」を削り、同号を同項第五号の九とし、同項第五号の七を同項第五号の八とし、同項第五号の三から第五号の六までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の二の次に一号を加える改正規定、同令第二十一条の十九の改正規定、同令第二十二条の二第四項第一号の改正規定及び同令第二十二条の六十二の改正規定 令和元年六月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十八項を同条第二十項とする改正規定、同条第十七項を同条第十九項とする改正規定、同条第十六項を同条第十八項とする改正規定、同条第十五項を同条第十七項とする改正規定、同条第十四項を同条第十六項とする改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十二項第四号の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十一項の次に二項を加える改正規定、同令第二十三条の五の四第十項第四号の改正規定、同条第十一項第四号の改正規定、同令第三十七条の四第五項の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の2第1項」を「第70条の2の2第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十一(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、同令別表第十一(五)の改正規定、同令別表第十一(六)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の3第1項」を「第70条の2の3第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十二(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十二(五)、別表第十二(六)及び別表第十四(一)の備考1の改正規定並びに附則第十八条第二項から第五項までの規定 令和元年七月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の二の改正規定、同令第五条の四の三の改正規定、同令第五条の四の四の改正規定、同令第五条の四の五の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号の改正規定、同令第二十三条の五の六の改正規定、同令第二十三条の五の七の改正規定(「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項」に改める部分及び「同令第二十九条第四項第三号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第二十三条の六第十一項を削る改正規定並びに附則第十九条(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定 令和二年一月一日
次に掲げる規定 令和二年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定、同令第二十二条の十の五第一項第三号の改正規定、同令第二十二条の十の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定、同令第二十二条の七十五の三の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定 第三条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十四条第三項の改正規定、同令附則第二十六条に一項を加える改正規定、同令附則第三十一条に一項を加える改正規定及び同令附則第三十三条に一項を加える改正規定
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定、同令第二十二条の十の五第一項第三号の改正規定、同令第二十二条の十の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定、同令第二十二条の七十五の三の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定
第三条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十四条第三項の改正規定、同令附則第二十六条に一項を加える改正規定、同令附則第三十一条に一項を加える改正規定及び同令附則第三十三条に一項を加える改正規定
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定 令和三年一月一日
削除
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十一第二項の改正規定、同令第五条の十二第一項の改正規定、同令第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十条の九第二項の改正規定、同令第二十条の十第一項の改正規定、同令第二十二条の三十一第二項の改正規定、同令第二十二条の三十二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定並びに附則第四条の規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十二条の三第二項の改正規定、同令第二十二条の四第一項に一号を加える改正規定及び同令第二十二条の六十五第二項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第三十号の改正規定、同令第十八条第四項第四号の改正規定、同令第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定、同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定及び同令第二十三条の八の四第九項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項から第六項まで(これらの規定を新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日以後に次に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、第七号に掲げる書類を提出する場合における租税特別措置法施行規則第三条の五第三項及び第四項(これらの規定を同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第三項第一号中「及び住所(提出者の」とあるのは「、住所及び」と、「の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びに」とあるのは「並びに」と、同条第四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とし、第八号に掲げる書類を提出する場合における同条第六項(同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第六項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第六号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書 租税特別措置法施行令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 租税特別措置法施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第六号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書
平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書
租税特別措置法施行令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
租税特別措置法施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
改正令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十一条の三第十一項の規定及び別表第六(一)の書式は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が附則第一条第八号に定める日以後であるものについて適用し、改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が同号に定める日前であるものについては、なお従前の例による。
新規則第十一条の三第十二項の規定及び別表第六(二)の書式は、附則第一条第八号に定める日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第二十六項の調書について適用し、同号に定める日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
旧規則第十四条第五項第四号の八に定める書類に記載されたその証明の日が平成三十一年三月三十一日以前であるものに係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十八第一項の規定は、施行日以後に新法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十第二十七項及び第二十八項の規定は、新法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、新法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。次項において同じ。)以後の各年分の同条第十一項に規定する書類(当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第四十条の四第十一項に規定する居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、新法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する書類(当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第四十条の七第十一項に規定する居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十三第一項及び第十八条の二十三の二第十七項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の二の二第一項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、施行日前に旧法第四十一条の二の二第一項の規定により提出した同項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の新令第二十七条の四第九項の分割等(分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項において同じ。)に係る分割承継法人等(同法第二条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)の新令第二十七条の四第六項に規定する設立の日から当該分割等の日の前日までの期間に係る試験研究費の額(新法第四十二条の四第一項又は第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)が零である場合における当該分割等又は法人を設立する分割等(以下この条及び附則第十三条において「特定分割等」という。)のうち、当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第二十七条の四第二十四項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
改正令附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第二項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和六年経済産業省令第五十五号。第四項において「令和六年改正省令」という。)第三条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下この項及び第四項において「令和六年旧規則」という。)」と、「同令」とあるのは「令和六年旧規則」と、同条第三項第二号中「連結子法人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」と、同条第四項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「令和六年改正省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和六年旧規則」と、同項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同項第三号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が令和二年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。
新規則第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一第四十三項の規定は、新法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一の二第十四項の規定は、新法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。次項において同じ。)の新令第三十九条の三十九第八項の分割等(特定分割等のうち当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第二十九条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が同日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第二十三項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第二十九条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
改正令附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「第二十条の二十一第二項第一号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第二項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第二項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第二項第二号」とする。
改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定及び改正令附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の二の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第四項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」とする。
新規則第二十二条の七十六第三十二項及び第三十三項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六第四十一項の規定は、新法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六の二第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
施行日から令和元年六月三十日までの間における新規則第二十三条の五の三の規定の適用については、同条第七項中「第七十条の二の二第十二項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第一号」と、同条第十八項第三号中「第七十条の二の二第十二項第四号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第二号」とする。
施行日から令和元年九月三十日までの間における新規則第二十三条の八の八の規定の適用については、同条第二項第三号中「第四百四十二条第四号」とあるのは「第四百四十二条第一号」と、「同条第五号」とあるのは「同条第二号」と、「同条第六号」とあるのは「同条第三号」とする。
新規則第二十三条の九第三十一項(第五号に係る部分に限り、新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の七第十五項(新法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用する。
新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十一(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十五項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十六項に規定する教育資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十一(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十八項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十九項に規定する教育資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十二(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十六項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十二(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。