租税特別措置法施行規則 附 則 (令和二年三月三一日財務省令第二一号)
改正附則 / 全23条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四の次に一条を加える改正規定及び同令第四十四条の改正規定 令和三年一月一日 次に掲げる規定 令和三年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十八項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定(同条第十三項第一号中「を提出した」を「の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした」に改める部分、同条第十二項第一号中「を提出した」を「の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この項、第二十七項及び第二十八項において同じ。)をした」に改める部分、同項第三号中「が提出された」を「の提出がされた」に改める部分、同号ロ中「提出された」を「提出がされた」に改める部分、同条第三十項第一号に係る部分、同条第三十一項第一号に係る部分、同条第三十二項第一号中「を提出する」を「の提出をする」に改める部分及び同条第三十三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第一号に係る部分及び同条第五項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の七の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の八の改正規定(同条第四項中「継続適用届出書」を「金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第二十一項から第二十三項までを削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項を同条第二十五項とする改正規定、同条第十九項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項を同条第二十三項とする改正規定、同条第十七項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十六項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の前に三項を加える改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に二項を加える改正規定、同令第十八条の十五の十一第二項第十一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十三条の規定 略 第三条の規定 第四条の規定(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項中「を提出する」を「の同項に規定する提出をする」に改める部分を除く。) 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第二号の改正規定、同令第十九条の九第五項第二号の改正規定及び同令第十九条の十四の二第二項第三号の改正規定(「第百二条第七項」を「第百二条第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定 令和四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の八第三項第四号の改正規定及び同令第二十条の三第三項第四号の改正規定 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の三の見出しの改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九第一項の改正規定 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第 号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十第一項の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の二第一項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第 号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四の次に一条を加える改正規定及び同令第四十四条の改正規定 令和三年一月一日
次に掲げる規定 令和三年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十八項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定(同条第十三項第一号中「を提出した」を「の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした」に改める部分、同条第十二項第一号中「を提出した」を「の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この項、第二十七項及び第二十八項において同じ。)をした」に改める部分、同項第三号中「が提出された」を「の提出がされた」に改める部分、同号ロ中「提出された」を「提出がされた」に改める部分、同条第三十項第一号に係る部分、同条第三十一項第一号に係る部分、同条第三十二項第一号中「を提出する」を「の提出をする」に改める部分及び同条第三十三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第一号に係る部分及び同条第五項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の七の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の八の改正規定(同条第四項中「継続適用届出書」を「金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第二十一項から第二十三項までを削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項を同条第二十五項とする改正規定、同条第十九項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項を同条第二十三項とする改正規定、同条第十七項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十六項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の前に三項を加える改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に二項を加える改正規定、同令第十八条の十五の十一第二項第十一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十三条の規定 略 第三条の規定 第四条の規定(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項中「を提出する」を「の同項に規定する提出をする」に改める部分を除く。)
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十八項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定(同条第十三項第一号中「を提出した」を「の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした」に改める部分、同条第十二項第一号中「を提出した」を「の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この項、第二十七項及び第二十八項において同じ。)をした」に改める部分、同項第三号中「が提出された」を「の提出がされた」に改める部分、同号ロ中「提出された」を「提出がされた」に改める部分、同条第三十項第一号に係る部分、同条第三十一項第一号に係る部分、同条第三十二項第一号中「を提出する」を「の提出をする」に改める部分及び同条第三十三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第一号に係る部分及び同条第五項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の七の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の八の改正規定(同条第四項中「継続適用届出書」を「金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第二十一項から第二十三項までを削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項を同条第二十五項とする改正規定、同条第十九項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項を同条第二十三項とする改正規定、同条第十七項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十六項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の前に三項を加える改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に二項を加える改正規定、同令第十八条の十五の十一第二項第十一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十三条の規定
略
第三条の規定
第四条の規定(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項中「を提出する」を「の同項に規定する提出をする」に改める部分を除く。)
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第二号の改正規定、同令第十九条の九第五項第二号の改正規定及び同令第十九条の十四の二第二項第三号の改正規定(「第百二条第七項」を「第百二条第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定 令和四年一月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の八第三項第四号の改正規定及び同令第二十条の三第三項第四号の改正規定 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の三の見出しの改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九第一項の改正規定 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第 号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十第一項の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の二第一項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第 号)の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第十七項(新規則第三条の十九第十三項及び第十九条の七第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。
新規則第三条の二十第三項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の七の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十八条の十四の二第六項(新規則第十八条の十五の二第八項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第十九条の九第五項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第十二項第一号中「第三十七条の十四第十三項」とあるのは「第三十七条の十四第十八項」と、「第二十七項及び第二十八項」とあるのは「第三十項及び第三十一項」と、同条第十三項第一号中「第二十九項及び第三十項」とあるのは「第三十二項及び第三十三項」とする。
施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第十三項第一号中「第二十一項及び第二十二項」とあるのは「第十六項及び第十七項」と、同条第二十四項中「第二十五条の十三の八第三十項」とあるのは「第二十五条の十三の八第二十六項」とする。
新規則第十八条の十九第十一項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第五項第二号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十の五第五項から第七項までの規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
令和二年分の所得税につき改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、実績判定期間(同条第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)又は実績判定期間内の日を含む各事業年度(同条第六項第四号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金(第五項第八号に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。以下同じ。)の額が含まれている法人で、同条第一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第四号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同項第一号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人又は実績判定期間若しくは実績判定期間内の日を含む各事業年度に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている法人で同号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人(同号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人を除く。)、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人若しくは同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同号ロ(2)中「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「令和二年中」とする。
令和三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。
新規則第十九条の十二第七項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。
施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十二第十五項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。
施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。
新規則第十九条の十四の三第十三項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
新規則第十九条の十五第十九項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は同条第十一項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
新規則第二十条の八第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
改正法附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
改正法附則第八十八条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の七第三項の規定は、適用しない。
改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第四十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第百二条第三項の規定により租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第四項の規定は、適用しない。
新規則第二十三条の九第四項(新規則第二十三条の十第五項、第二十三条の十二第二項、第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第四項又は第二十三条の十二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ、第七十条の七の二第二項第一号イ、第七十条の七の四第二項第一号イ、第七十条の七の五第二項第一号イ、第七十条の七の六第二項第一号イ又は第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定について適用し、施行日前のこれらの規定に規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の九第二十四項、第二十三条の十第二十二項、第二十三条の十二の二第十六項及び第二十三条の十二の三第十六項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第一項若しくは第七十条の七の五第一項に規定する贈与税の申告書又は同法第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書について適用し、施行日前に提出した当該贈与税の申告書又は当該相続税の申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の九第二十五項及び第二十六項、第二十三条の十第二十三項及び第二十四項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二の二第十七項及び第十八項並びに第二十三条の十二の三第十七項及び第十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二の五第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第九項、第七十条の七の二第十項(同法第七十条の七の四第八項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第六項、第七十条の七の六第七項又は第七十条の七の八第六項の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の九第三十一項(新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第二十九項(新規則第二十三条の十二第九項、第二十三条の十二の三第二十二項又は第二十三条の十二の五第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第十五項(同法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)又は第七十条の七の二第十六項(同法第七十条の七の四第十二項、第七十条の七の六第十二項又は第七十条の七の八第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
新規則第三十六条第三項の規定は、施行日以後に酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項若しくは第二項又はたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税及びたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税及びたばこ税については、なお従前の例による。
新規則別表第七(三)に定める書式は、令和三年四月一日以後に提出する新法第三十七条の十四第三十一項の規定により提出する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出した報告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。