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租税特別措置法施行規則 附 則 (令和二年五月一一日財務省令第四六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

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通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいい、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後当該通知カード所持者に係る通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下同じ。)に係る記載事項に変更があった者を除く。以下同じ。)が施行日以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項に規定する住所等確認書類に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項(同令第十八条の十五の三第二十一項(同令第十八条の十五の十第十九項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

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通知カード所持者であって、施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前三項の規定は、適用しない。

条文数: 3
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