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租税特別措置法施行規則 附 則 (令和二年六月三〇日財務省令第五六号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第二条(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

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別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

第十二条(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う法人税法の特例に関する経過措置)

次の各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。第三項において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の納税地とみなす。 第二十条第三項第二号 同号の分割承継法人等 第二十条第八項第二号 同号の相手先 第二十条第九項第二号 同号の現物分配法人 第二十条第十項第二号 同号の分割承継法人等 第二十条第十五項第二号 同号の相手先 第二十条第十六項第二号 同号の現物分配法人 第二十条第四十項第二号 同号の分割承継法人等 第二十条第四十五項第二号 同号の相手先 第二十条第四十六項第二号 同号の現物分配法人 第二十条の二十三第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十一条の十一第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 第二十一条の十二第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 第二十一条の十三第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 第二十一条の十四第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 第二十二条の二第五項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十二条の二第九項第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条の二第十項第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条の二第十三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十二条の七第四項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十二条の七第五項第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条の七第六項第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条の八第二項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十二条の九第三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十二条の十三第五項第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条の十七第一項第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条の十七第三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十二条の十七第四項第二号 同号の分割承継法人等

第二十条第三項第二号 同号の分割承継法人等

第二十条第八項第二号 同号の相手先

第二十条第九項第二号 同号の現物分配法人

第二十条第十項第二号 同号の分割承継法人等

第二十条第十五項第二号 同号の相手先

第二十条第十六項第二号 同号の現物分配法人

第二十条第四十項第二号 同号の分割承継法人等

第二十条第四十五項第二号 同号の相手先

第二十条第四十六項第二号 同号の現物分配法人

第二十条の二十三第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

十一

第二十一条の十一第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人

十二

第二十一条の十二第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人

十三

第二十一条の十三第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人

十四

第二十一条の十四第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人

十五

第二十二条の二第五項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

十六

第二十二条の二第九項第二号 同号の分割承継法人等

十七

第二十二条の二第十項第二号 同号の分割承継法人等

十八

第二十二条の二第十三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

十九

第二十二条の七第四項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

二十

第二十二条の七第五項第二号 同号の分割承継法人等

二十一

第二十二条の七第六項第二号 同号の分割承継法人等

二十二

第二十二条の八第二項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

二十三

第二十二条の九第三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

二十四

第二十二条の十三第五項第二号 同号の分割承継法人等

二十五

第二十二条の十七第一項第二号 同号の分割承継法人等

二十六

第二十二条の十七第三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人

二十七

第二十二条の十七第四項第二号 同号の分割承継法人等

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新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、同条第五項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第七項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四項又は第五項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第十一項又は第十二項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四十一項又は第四十二項の処分を含むものとする。

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新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第六項の認定に係る法人とみなし、同条第八項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日は新租税特別措置法施行規則第二十条第八項第四号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第十三項の認定に係る法人とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第四十三項の認定に係る法人とみなし、同条第四十五項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなす。

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新租税特別措置法施行規則第二十条の七の規定の適用については、改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度における当該法人に係る旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人は租税特別措置法施行規則第二十条の七第三項に規定する適用法人等とみなし、同条第七項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第一項に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写しは租税特別措置法施行規則第二十条の七第七項の書類の写しとみなす。

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新租税特別措置法施行規則第二十一条の十四第一項の規定の適用については、同項第三号の特別の修繕には、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含むものとする。

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新租税特別措置法施行規則第二十二条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第一号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積は改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第二号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に規定する書類とみなす。

7

新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。

8

租税特別措置法施行規則第二十二条の十一第二十七項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には、同令第二十二条の十一第二十七項に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

第十三条(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う消費税法等の特例に関する経過措置)

施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行規則第三十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。

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