トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和四七年四月一五日大蔵省令第二四号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四七年四月一五日大蔵省令第二四号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第十八条の二に二号を加える改正規定中同条第七号として一号を加える規定 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日 第十八条の二に二号を加える改正規定中同条第八号として一号を加える規定 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の施行の日

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項又は第十二条第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三又は第四十六条の二及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第七十五号)附則第三条又は第十条第一項の規定によりその例によるものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第六条の五又は第二十八条の六の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式を含む。)の例による。

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改正法附則第八条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十五条第一項の規定の適用を受けようとする個人については、旧規則第十条の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第十四条第六項の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる改正法による改正後の租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

条文数: 5
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