租税特別措置法施行規則 附 則 (令和二年一二月二四日財務省令第八八号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。