租税特別措置法施行規則 附 則 (令和三年三月三一日財務省令第二一号)
改正附則 / 全17条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第五項第二号の改正規定(「及び」を「、生年月日及び」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル」を「令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル」に改める部分、同条第十八項中「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十七項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十六項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える部分(同項の前に一項を加える部分に限る。)を除く。)、同令第四十条の五第一項の改正規定、同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(6)に係る部分を除く。)及び同令別表第十一(二)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(5)(イ)に係る部分を除く。)並びに附則第十六条第一項の規定 令和三年五月一日 次に掲げる規定 令和四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定(同条第三項中「(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削る部分及び「(同号」を「(法第二十五条の二第四項第一号」に改める部分並びに同条第五項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十三の六第四項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第四号中「第六項第四号及び第七項第三号」を「第四項第四号及び第五項第三号」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定(同条第十九項に係る部分及び同条第二十二項に係る部分を除く。)、同令第十九条の十の二の改正規定、同令第十九条の十二第十五項第五号の改正規定、同令第十九条の十六の改正規定、同令第二十二条の十の四第二項の改正規定、同令第二十三条の五の二第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定(「特定受贈者」の下に「(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同条第十項第二号イ(2)の改正規定、同令第二十三条の六の改正規定、同令第三十七条の四の九を同令第三十七条の四の十とし、同令第三十七条の四の八の次に一条を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定及び同令別表第七(二)の改正規定並びに附則第八条の規定 第二条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第二十六号)附則第八条の改正規定及び同令附則第三十五条(見出しを含む。)の改正規定 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定 令和四年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四第十八項の改正規定(「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。) 令和四年五月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項第九号の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに附則第十七条第三項の規定 令和六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三第五項第一号の改正規定、同令第十七条の二第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の十九第六項第一号の改正規定及び同令第二十二条の五第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。) マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の六の改正規定、同項第四号の七の改正規定(「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める部分に限る。)及び同項第四号の八の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条の三の改正規定、同令第二十一条の十九第二項第三号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定、同令第二十二条の三第三項第三号の改正規定、同令第二十二条の六十三の改正規定、同令第二十二条の六十五第三項第三号の改正規定及び同令第二十八条の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十二の改正規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第四項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の三の次に一条を加える改正規定 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第五項第二号の改正規定(「及び」を「、生年月日及び」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル」を「令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル」に改める部分、同条第十八項中「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十七項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十六項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える部分(同項の前に一項を加える部分に限る。)を除く。)、同令第四十条の五第一項の改正規定、同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(6)に係る部分を除く。)及び同令別表第十一(二)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(5)(イ)に係る部分を除く。)並びに附則第十六条第一項の規定 令和三年五月一日
次に掲げる規定 令和四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定(同条第三項中「(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削る部分及び「(同号」を「(法第二十五条の二第四項第一号」に改める部分並びに同条第五項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十三の六第四項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第四号中「第六項第四号及び第七項第三号」を「第四項第四号及び第五項第三号」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定(同条第十九項に係る部分及び同条第二十二項に係る部分を除く。)、同令第十九条の十の二の改正規定、同令第十九条の十二第十五項第五号の改正規定、同令第十九条の十六の改正規定、同令第二十二条の十の四第二項の改正規定、同令第二十三条の五の二第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定(「特定受贈者」の下に「(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同条第十項第二号イ(2)の改正規定、同令第二十三条の六の改正規定、同令第三十七条の四の九を同令第三十七条の四の十とし、同令第三十七条の四の八の次に一条を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定及び同令別表第七(二)の改正規定並びに附則第八条の規定 第二条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第二十六号)附則第八条の改正規定及び同令附則第三十五条(見出しを含む。)の改正規定
第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定(同条第三項中「(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削る部分及び「(同号」を「(法第二十五条の二第四項第一号」に改める部分並びに同条第五項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十三の六第四項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第四号中「第六項第四号及び第七項第三号」を「第四項第四号及び第五項第三号」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定(同条第十九項に係る部分及び同条第二十二項に係る部分を除く。)、同令第十九条の十の二の改正規定、同令第十九条の十二第十五項第五号の改正規定、同令第十九条の十六の改正規定、同令第二十二条の十の四第二項の改正規定、同令第二十三条の五の二第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定(「特定受贈者」の下に「(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同条第十項第二号イ(2)の改正規定、同令第二十三条の六の改正規定、同令第三十七条の四の九を同令第三十七条の四の十とし、同令第三十七条の四の八の次に一条を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定及び同令別表第七(二)の改正規定並びに附則第八条の規定
第二条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第二十六号)附則第八条の改正規定及び同令附則第三十五条(見出しを含む。)の改正規定
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定 令和四年四月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四第十八項の改正規定(「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。) 令和四年五月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項第九号の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに附則第十七条第三項の規定 令和六年一月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三第五項第一号の改正規定、同令第十七条の二第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の十九第六項第一号の改正規定及び同令第二十二条の五第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。) マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の六の改正規定、同項第四号の七の改正規定(「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める部分に限る。)及び同項第四号の八の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条の三の改正規定、同令第二十一条の十九第二項第三号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定、同令第二十二条の三第三項第三号の改正規定、同令第二十二条の六十三の改正規定、同令第二十二条の六十五第三項第三号の改正規定及び同令第二十八条の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十二の改正規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第四項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の三の次に一条を加える改正規定 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第十五号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第十項及び第十一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第七項第一号に規定する電磁的方法による新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。
新規則第三条の十六の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同条第六項に規定する記載事項の提供について適用する。
新規則第五条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に締結する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十一項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新規則第五条の六第十一項の規定は、個人が施行日以後に締結する新令第五条の三第十一項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第二十六条第一号に規定する財務省令で定めるものは、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
新規則第五条の八第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
改正令附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第四項の規定に基づく旧規則第五条の十三第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十二項の規定に基づく旧規則第五条の十三第六項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和四年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和三年以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十三の六第二項の規定は、令和四年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第七項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した同項に規定する計算書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十の五第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同令第二十七条の四第十四項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新規則第二十条第十八項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新規則第二十条第二十六項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十七項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
改正法附則第四十四条第一号に規定する財務省令で定めるものは、旧法第四十二条の五第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る旧規則第二十条の二第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
新規則第二十条の三第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
改正令附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第六項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)の新令第三十九条の三十九第九項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する同法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度が同号に規定する連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度。以下この条において「最初連結事業年度」という。)開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新令第三十九条の三十九第十六項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新規則第二十二条の二十三第十八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二十三第二十六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第六号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第五号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十九第三十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第三十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十三条の五の三第五項第二号及び第六項第二号の規定は、令和三年五月一日以後に提出する租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は新法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した同号に規定する教育資金非課税申告書又は旧法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八の八第二項第二号並びに第二十三条の八の九第三項及び第二十九項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号ハ及び第七十条の六の十第二項第一号ハに規定する減価償却資産について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の十第一項及び第八項並びに第二十三条の十二の三第一項後段及び第十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした同号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
新規則別表第三(一)から別表第三(十)までに定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第三条の七又は第三条の十六に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの規定に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(三)に定める書式(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)は、令和六年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第九項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、申込書、報告書、計算書、書類又は調書に、新規則別表第二(一)から別表第三(十)まで、別表第七(一)から別表第八まで及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。