トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (令和三年七月三〇日財務省令第五八号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (令和三年七月三〇日財務省令第五八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。

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この省令の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第三十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に」とあるのは「)に」と、同項第三号中「又は一の認定事業基盤強化計画について」とあるのは「について」とする。

条文数: 2
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