租税特別措置法施行規則 附 則 (令和三年一二月二七日財務省令第八二号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月十一日)から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項第一号の改正規定及び第三条の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。
条文数: 1
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