租税特別措置法施行規則 附 則 (令和四年三月三一日財務省令第二三号)
改正附則 / 全13条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十九条の十六第二項の改正規定及び同令第二十二条の十の四第二項の改正規定 第二条中令和二年改正前租税特別措置法施行規則第二十二条の十の四第二項の改正規定 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条第一項の改正規定、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の二の改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定及び同令第三十七条の四の五第三項の改正規定 令和五年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の三の二第二項及び第三項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号トの改正規定、同令第十九条の十六第一項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第五を削り、同令別表第四を同令別表第五とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第十八条の規定 令和五年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則別表第七(二)の改正規定及び附則第十三条の規定 令和六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第二十九号の改正規定、同令第十八条第四項第四号イの改正規定、同令第二十二条の三第二項各号の改正規定、同令第二十二条の四第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第二十二条の五第一項第二十九号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号イの改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定及び同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十九条の十六第二項の改正規定及び同令第二十二条の十の四第二項の改正規定 第二条中令和二年改正前租税特別措置法施行規則第二十二条の十の四第二項の改正規定
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十九条の十六第二項の改正規定及び同令第二十二条の十の四第二項の改正規定
第二条中令和二年改正前租税特別措置法施行規則第二十二条の十の四第二項の改正規定
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条第一項の改正規定、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の二の改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定及び同令第三十七条の四の五第三項の改正規定 令和五年四月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の三の二第二項及び第三項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号トの改正規定、同令第十九条の十六第一項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第五を削り、同令別表第四を同令別表第五とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第十八条の規定 令和五年十月一日
第一条中租税特別措置法施行規則別表第七(二)の改正規定及び附則第十三条の規定 令和六年一月一日
第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第二十九号の改正規定、同令第十八条第四項第四号イの改正規定、同令第二十二条の三第二項各号の改正規定、同令第二十二条の四第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第二十二条の五第一項第二十九号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号イの改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定及び同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十二の二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業の用に供する所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第三十二条第六項の規定により新法第三十四条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の二第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条の二第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第三十二条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条の二第二十項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第三十二条第八項の規定により新法第三十四条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第三十二条第八項に規定する土地等が旧法第三十四条の三第二項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第三十二条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における新規則第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項(同令第十八条の十五の十第二十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項の規定の適用については、新規則第十八条の十二第四項及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(」とする。
新規則第十八条の二十一第十一項及び第十二項の規定は、令和六年一月一日以後に令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第三十四条第三項の規定による困難である旨を記載した届出書を提出する新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 新法第四十一条の二の三第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨 その他参考となるべき事項
改正法附則第三十四条第三項の規定による困難である旨を記載した届出書を提出する新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
新法第四十一条の二の三第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨
その他参考となるべき事項
改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第三十四条第三項の規定による困難である事情が解消した旨を記載した届出書を提出する新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 前項第二号の困難である事情が解消した旨 その他参考となるべき事項
改正法附則第三十四条第三項の規定による困難である事情が解消した旨を記載した届出書を提出する新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
前項第二号の困難である事情が解消した旨
その他参考となるべき事項
新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち、当該債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、同条第二項の調書に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を記載することが困難である旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに新法第四十一条の二の三第二項に規定する所轄税務署長に提出したもの(以下この項において「特定債権者」という。)は、当該特定債権者が当該税務署長に、当該特定債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その困難である事情が解消した旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出する日までの間(以下この項において「特例対象期間」という。)は、同条第二項の規定により提出する調書には、個人番号の記載に代えて、債務者識別番号(同項に規定する適用申請書の提出をした者を特定するために必要な番号をいう。)を記載することができる。 この場合において、当該特例対象期間における新規則第十八条の二十三の二第一項第一号の規定及び新規則別表第八(二)に定める書式の適用については、同号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「。)及び個人番号」とあるのは「。)」と、新規則別表第八(二)の表中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、同表の備考2(1)中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)附則第5条第5項」とする。
個人番号
債務者識別番号
新規則第二十条の四第二項第一号から第四号までの規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十の二第一項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する新法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる新規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和二年改正前租税特別措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新規則の規定の納税地とみなす。 第二十一条第六項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十一条の十五第七項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人
第二十一条第六項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
第二十一条の十五第七項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人
改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
新規則第二十一条の十七の二第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第四十七条第三項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の三第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第四十七条第六項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の四第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第四十七条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の五第二十項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第四十七条第八項の規定により新法第六十五条の五の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第四十七条第八項に規定する土地等が旧法第六十五条の五第一項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第四十七条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
新規則第二十二条の十二の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第二十一条第一項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第四号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
改正令附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
改正令附則第二十一条第三項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
改正令附則第二十一条第四項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第二十八項において準用する旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
新規則別表第七(二)に定める書式は、令和六年一月一日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に同令第五条の二の三第一項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項又は第二十五条の十三の八第二十二項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書及び同日前に租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に同令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十三の八第二十二項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に、新規則別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。