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租税特別措置法施行規則 附 則 (令和五年三月三一日財務省令第一九号)

改正附則 / 全13

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第一項の改正規定(「第三十七条の四の八」を「第三十七条の四の十一」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四第一項の改正規定、同令第三十七条の四の八第三号の改正規定、同令第三十七条の四の九第一項の改正規定(「第八十七条の六第十一項」を「第八十七条の六第十二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定 令和五年五月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の九第一項の改正規定(「若しくは第三号から第五号まで」を「から第八号まで」に改める部分に限る。) 令和五年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十五項第一号の改正規定(「及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第一項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の五第一号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定(同条第二項に係る部分、同項第二号に係る部分及び同項第四号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第四号ロ又は第六号ニ」を削る部分、「同条第二十四項、第二十八項」を「同条第二十二項、第二十九項」に改める部分、「、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と」を削る部分及び「係る法第三十七条の十四第五項第二号イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第十八条の十五の十第二十四項の表第十八条の十五の四第一項の項の改正規定、同表第十八条の十五の七第二項の項の改正規定(「第十八条の十五の九第二項第八号ハ」を「第十八条の十五の九第二項第八号」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定、同令第十八条の二十の二に三項を加える改正規定、同令第二十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分及び同条第九項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第4号ロ又は第6号ニ」を削る部分及び「同条第24項、第28項」を「同条第22項、第29項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十二条の規定 令和六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第六項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同令第二十二条の十一の改正規定及び同令第二十二条の十一の三に三項を加える改正規定並びに附則第六条第一項の規定 令和六年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一の改正規定(同条第四項第一号中「第十一条第二項第三号ニ」を「第十一条第二項第三号ロ」に改める部分、同条第五項に係る部分(「第四十一条の十九第一項第一号」を「第四十一条の十八の四第一項第一号」に改める部分を除く。)、同条第六項第三号に係る部分及び同条第八項第一号イ(1)に係る部分を除く。)及び同条を同令第十九条の十の六とし、同条の次に一条を加える改正規定 令和七年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の三の次に一条を加える改正規定 令和十二年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十七第二項の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第一項の改正規定(「第三十七条の四の八」を「第三十七条の四の十一」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四第一項の改正規定、同令第三十七条の四の八第三号の改正規定、同令第三十七条の四の九第一項の改正規定(「第八十七条の六第十一項」を「第八十七条の六第十二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定 令和五年五月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の九第一項の改正規定(「若しくは第三号から第五号まで」を「から第八号まで」に改める部分に限る。) 令和五年十月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十五項第一号の改正規定(「及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第一項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の五第一号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定(同条第二項に係る部分、同項第二号に係る部分及び同項第四号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第四号ロ又は第六号ニ」を削る部分、「同条第二十四項、第二十八項」を「同条第二十二項、第二十九項」に改める部分、「、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と」を削る部分及び「係る法第三十七条の十四第五項第二号イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第十八条の十五の十第二十四項の表第十八条の十五の四第一項の項の改正規定、同表第十八条の十五の七第二項の項の改正規定(「第十八条の十五の九第二項第八号ハ」を「第十八条の十五の九第二項第八号」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定、同令第十八条の二十の二に三項を加える改正規定、同令第二十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分及び同条第九項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第4号ロ又は第6号ニ」を削る部分及び「同条第24項、第28項」を「同条第22項、第29項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十二条の規定 令和六年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第六項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同令第二十二条の十一の改正規定及び同令第二十二条の十一の三に三項を加える改正規定並びに附則第六条第一項の規定 令和六年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一の改正規定(同条第四項第一号中「第十一条第二項第三号ニ」を「第十一条第二項第三号ロ」に改める部分、同条第五項に係る部分(「第四十一条の十九第一項第一号」を「第四十一条の十八の四第一項第一号」に改める部分を除く。)、同条第六項第三号に係る部分及び同条第八項第一号イ(1)に係る部分を除く。)及び同条を同令第十九条の十の六とし、同条の次に一条を加える改正規定 令和七年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の三の次に一条を加える改正規定 令和十二年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十七第二項の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第二条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十四の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十八条の十三の五第六項及び第七項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)」と、「同条第六項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項」とする。

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新規則第十八条の十五第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十五の九の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、令和六年以後の各年において新法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年において旧法第三十七条の十四第三十一項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第三条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十一第五項の規定は、個人が施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に旧法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。

第四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十七項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の三十九第九項又は第三十項の届出を含む。)をした法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第六条において同じ。)が当該分割等について改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次項及び次条第一項において「確定申告書等」という。)に新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類の添付があるものとみなす。 この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額として、当該分割等に係る旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第八項又は第四十五項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。

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法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配について旧令第二十七条の四第十六項の届出(令和二年旧効力措置法施行令第三十九条の三十九第十一項の届出を含む。)をした法人が当該現物分配について新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の書類の添付があるものとみなす。 この場合において、当該書類には、当該現物分配に係る租税特別措置法第二条第二項第九号に規定する現物分配法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額として零が記載されているものとみなす。

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新規則第二十条の規定の適用については、法人の連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び附則第七条第二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。附則第七条第二項において同じ。)の令和二年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は、法人の事業年度の租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなす。

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改正令附則第七条第三項に規定する経過期間内に行われた分割等に係る同条第二項に規定する分割法人等又は同項に規定する分割承継法人等に該当する法人(旧令適用法人(同項に規定する旧令適用法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)が、当該分割等について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項又は第二十八項の規定の適用を受けようとする場合(旧令適用法人が当該分割等について旧令第二十七条の四第十四項又は第三十七項の規定の適用を受ける場合に限る。)には、租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項又は第二十八項の書類に租税特別措置法施行規則第二十条第三項第一号ヘ又は第六項第六号に掲げる金額として記載する当該分割法人等の各事業年度の租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十項に規定する移転売上金額は、当該分割等に係る旧令適用法人が当該分割等について旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書に記載する同条第八項第四号又は第四十五項第四号に掲げる金額のうち当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額と同じ金額としなければならない。

第五条(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却に関する経過措置)

改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力法」という。)第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、国土交通大臣及び同項に規定する港湾管理者の同項に規定する特定技術基準対象施設が災害その他やむを得ない事情により同項の報告を行った日以後三年を経過する日までに当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となったものである旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該特定技術基準対象施設とする。

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旧効力法第四十三条の二の規定に基づく旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。

第六条(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項から第七項までの規定は、法人が令和六年四月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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法人が令和六年四月一日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、新規則第二十二条の七第五項第五号、第六項第六号及び第七項第一号中「、種類、構造、規模」とあるのは、「、種類」とする。

第七条(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の十三第三項の規定の適用については、同項第二号の特別勘定には、連結事業年度において設けた令和二年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。

第八条(文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項に関する経過措置)

施行日前に旧規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が定めた事項は、新規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により内閣総理大臣及び文部科学大臣が定めた事項とみなす。

第九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十二条第二項の規定により新法第七十七条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第二十九条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が同令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る当該農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。 新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前号の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。

新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が同令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る当該農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前号の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。

第十条(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用に関する経過措置)

施行日から令和五年九月三十日までの間における新規則第三十七条の四の十二第一項の規定の適用については、同項中「第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項」とあるのは、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項」とする。

第十一条(酒類製造者が主となって組織する法人が承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)

改正法附則第五十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第三号において同じ。) 届出者の酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。)の蔵置場(その者が二以上の蔵置場を有する場合には、それぞれの蔵置場)の所在地及び名称 改正法附則第五十六条第六項に規定する酒類製造者が主となって組織する法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号 その他参考となるべき事項

届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第三号において同じ。)

届出者の酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。)の蔵置場(その者が二以上の蔵置場を有する場合には、それぞれの蔵置場)の所在地及び名称

改正法附則第五十六条第六項に規定する酒類製造者が主となって組織する法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号

その他参考となるべき事項

第十二条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

改正令附則第十八条の規定により読み替えて適用される新令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の二第十一項第一号に掲げる要件に該当し、かつ、同項第二号に規定する平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次項において同じ。)で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

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改正法附則第五十九条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であり、かつ、新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

第十三条(書式に関する経過措置)

新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、当該特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

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新規則別表第十一(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ、(6)及び(8)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。

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新規則別表第十二(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ及び(6)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第三項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。

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前三項に規定する書式及び新規則別表第十一(一)に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第十一(一)、別表第十一(六)及び別表第十二(六)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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