租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四七年一一月二九日大蔵省令第七九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項若しくは第五項又は第二十二条の六第二項の規定は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の六第一項若しくは第六十五条の七第一項に規定する譲渡又は取得をする同法第三十七条第一項の表の第一号、第三号、第五号、第九号若しくは第十号又は第六十五条の六第一項の表の第一号、第三号、第五号、第九号若しくは第十号に掲げる資産について適用し、同日前に当該譲渡又は取得をした当該資産については、なお従前の例による。
条文数: 2
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