トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (令和六年一月三一日財務省令第三号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (令和六年一月三一日財務省令第三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和六年二月一日から施行する。

第二条(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第二項第四号の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

投資法人の施行日以後に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する繰越利益等超過純資産控除項目控除額には、第一条の規定による改正前の同令(以下「旧規則」という。)第二十二条の十九第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額を含むものとする。

3

投資法人の施行日以後最初に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度の純資産控除項目額は、当該最初に開始する事業年度の前事業年度の旧規則第二十二条の十九第二項第四号に規定する純資産控除項目額とする。

条文数: 2
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