トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (令和六年三月三〇日財務省令第二四号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (令和六年三月三〇日財務省令第二四号)

改正附則 / 全19

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、第十八条の二十三の三の改正規定、同条を第十八条の二十三の八とする改正規定、第十八条の二十三の二の二の次に五条を加える改正規定及び第十九条の九第五項第四号の改正規定 令和六年六月一日 第三条の十七第十三項の改正規定、第十九条の十の三の改正規定及び第十九条の十の五の改正規定(同条第二項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条の規定 令和七年四月一日 第二条の五に一項を加える改正規定、第三条の七に一項を加える改正規定、第三条の十六に一項を加える改正規定、第四条の四の二第三項の改正規定、第五条の三の二第三項の改正規定、第五条の八第五項第四号の改正規定、第十一条の三第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項を同条第十七項とする部分を除く。)、第十八条の十の三第一項第二号の改正規定、第十八条の十二の二第四項第五号の改正規定、第十八条の十三の五第五項の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、第十八条の十三の七の改正規定、第十八条の十五の九第五項の改正規定、第十八条の十五の十一の改正規定(同条第二項第八号及び第九号に係る部分並びに同条第四項に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二に一項を加える改正規定、第十九条の四の改正規定及び第十九条の五に一項を加える改正規定 令和八年九月一日 第三条の十七第二項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定及び第十八条の十九の改正規定並びに次条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日 第十七条の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第三十一条の二を削る改正規定及び第三十一条の三を第三十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日 第三十条の二第四項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日 第三十条の三の次に一条を加える改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日

第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、第十八条の二十三の三の改正規定、同条を第十八条の二十三の八とする改正規定、第十八条の二十三の二の二の次に五条を加える改正規定及び第十九条の九第五項第四号の改正規定 令和六年六月一日

第三条の十七第十三項の改正規定、第十九条の十の三の改正規定及び第十九条の十の五の改正規定(同条第二項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条の規定 令和七年四月一日

第二条の五に一項を加える改正規定、第三条の七に一項を加える改正規定、第三条の十六に一項を加える改正規定、第四条の四の二第三項の改正規定、第五条の三の二第三項の改正規定、第五条の八第五項第四号の改正規定、第十一条の三第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項を同条第十七項とする部分を除く。)、第十八条の十の三第一項第二号の改正規定、第十八条の十二の二第四項第五号の改正規定、第十八条の十三の五第五項の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、第十八条の十三の七の改正規定、第十八条の十五の九第五項の改正規定、第十八条の十五の十一の改正規定(同条第二項第八号及び第九号に係る部分並びに同条第四項に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二に一項を加える改正規定、第十九条の四の改正規定及び第十九条の五に一項を加える改正規定 令和八年九月一日

第三条の十七第二項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定及び第十八条の十九の改正規定並びに次条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日

第十七条の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第三十一条の二を削る改正規定及び第三十一条の三を第三十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日

第三十条の二第四項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日

第三十条の三の次に一条を加える改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日

第二条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十七の規定の適用については、同条第二項第一号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二条の規定により読み替えて適用される施行令」と、「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは特定公益信託」と、同条第九項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。

第三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「金融商品取引法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び金融商品取引法等改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新規則第四条第八項第二号及び第十項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第四条の四第十項(新規則第五条の二第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第四条の四第十項に規定する配当等の支払者又は新規則第五条の二第十五項に規定する支払の取扱者が施行日以後に行う新規則第四条の四第十項に規定する通知について適用する。

第五条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

新規則第五条の五の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等については、なお従前の例による。

第六条(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。

第七条(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新規則第十一条の三第三項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の規定により同号の通知をする場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知をした場合については、なお従前の例による。

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新規則第十一条の三第五項(第三号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする同号に規定する書面について適用し、施行日前に提出した改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する書面については、なお従前の例による。

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令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧規則第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知を受けた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所等に係る当該金融商品取引業者等が施行日以後に当該通知に係る同号に規定する対象株式に係る新法第二十九条の二第七項に規定する調書を提出する場合における新規則第十一条の三第十六項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式の適用については、附則第十九条第二項の規定にかかわらず、新規則第十一条の三第十六項第八号中「法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)」とあるのは「法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額」とし、新規則別表第六(二)の表の「換算後の権利行使価額」、「付与決議日」、「設立年月日」、「上場区分」及び「上場等の年月日」の欄については記載を要しない。

第八条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

旧規則第十四条第五項第九号ニの規定による厚生労働大臣の証する書類は、施行日以後は、新規則第十四条第五項第九号ホの規定による国土交通大臣の証する書類とみなす。

第九条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

新規則第十八条の十三の五第十一項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者等が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。

2

新規則第十八条の十五の三第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。

3

新規則第十八条の十五の三第十二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十五の九(同条第二項第四号に係る部分に限る。)の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、施行日以後に提出する令和六年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている非課税口座(同項の非課税口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている未成年者口座(同項の未成年者口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十七項の報告書について適用し、施行日前に提出した同法第三十七条の十四第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の報告書並びに施行日以後に提出する令和五年以前の各年において同法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る同項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第十条(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2

新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、租税特別措置法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第十一条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

新規則第十八条の二十五第二項、第三項、第十一項及び第十二項の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡については、なお従前の例による。

第十二条(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十九条の六第七項の規定は、同項に規定する償還金の支払者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。

第十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

経過措置分割等に係る分割法人等(租税特別措置法第二条第二項第五号に規定する分割法人、同項第七号に規定する現物出資法人又は同項第九号に規定する現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(同項第六号に規定する分割承継法人、同項第八号に規定する被現物出資法人又は同項第十号に規定する被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)である法人(同項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和七年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が同法第四十二条の四第八項第三号の通算法人(第一号において「通算法人」という。)である場合には、当該法人に係る同法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(第一号において「通算親法人」という。)の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該法人の各事業年度)における当該経過措置分割等に係る租税特別措置法施行規則第二十条第四項第一号及び第三号の規定並びに租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号。第二号において「令和五年改正規則」という。)附則第四条第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該経過措置分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等が旧法適用年度(令和七年四月一日前に開始した各事業年度(当該分割法人等又は分割承継法人等が通算法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の各事業年度)をいう。次項において同じ。)において租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和五年旧令」という。)第二十七条の四第十四項の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧令」という。)第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受けていた場合には、その適用を受けていなかったものとみなす。 当該経過措置分割等については、令和五年改正規則附則第四条第一項及び第四項の規定(租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項に係る部分に限る。)は、適用しない。

当該経過措置分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等が旧法適用年度(令和七年四月一日前に開始した各事業年度(当該分割法人等又は分割承継法人等が通算法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の各事業年度)をいう。次項において同じ。)において租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和五年旧令」という。)第二十七条の四第十四項の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧令」という。)第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受けていた場合には、その適用を受けていなかったものとみなす。

当該経過措置分割等については、令和五年改正規則附則第四条第一項及び第四項の規定(租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項に係る部分に限る。)は、適用しない。

2

前項に規定する経過措置分割等とは、分割等(分割、現物出資又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。)に係る分割法人等又は分割承継法人等である法人が、旧法適用年度において当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けた、又は当該分割等に係る令和五年旧令第二十七条の四第十四項若しくは令和二年旧令第三十九条の三十九第九項の届出をした法人である場合(当該分割等に係る次に掲げる金額に新法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合に限る。)における当該分割等をいう。 旧法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額の計算における次に掲げる金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同条第十六項に規定する移転試験研究費の額 令和五年旧令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第八項第四号に規定する比較試験研究費の額の計算における令和二年旧令第三十九条の三十九第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額

旧法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額の計算における次に掲げる金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同条第十六項に規定する移転試験研究費の額 令和五年旧令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額

租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同条第十六項に規定する移転試験研究費の額

令和五年旧令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第八項第四号に規定する比較試験研究費の額の計算における令和二年旧令第三十九条の三十九第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額

第十四条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の九第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。

第十五条(準備金に関する経過措置)

新規則第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和六年経済産業省令第二十一号)附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令」とする。

第十六条(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十条第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する特定事業に係る国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第三条の二第一項の事業実施計画とする。

第十七条(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)

新規則第二十二条の十一第四十八項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の十一の三第十四項の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第十八条(贈与税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十四条第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者は、同条第十四項に規定する申告書(同条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類(新築又は取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この条において「住宅用家屋」という。)が令和六年六月三十日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。) 旧規則第二十三条の五の二第五項第一号に定める書類 当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し 租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用家屋が租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は同法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合 当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類(新築又は取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この条において「住宅用家屋」という。)が令和六年六月三十日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。) 旧規則第二十三条の五の二第五項第一号に定める書類 当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し

旧規則第二十三条の五の二第五項第一号に定める書類

当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し

租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用家屋が租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は同法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合 当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

第十九条(書式に関する経過措置)

新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、同項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

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新規則別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新法第二十九条の二第七項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二十九条の二第七項に規定する調書については、なお従前の例による。

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前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 19
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